電波法関係審査基準

本文


○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

[目次]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [5-2]  [5-3]  [6]  [6-2]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [11-2]  [11-3]  [11-4]  [12]  [13]  [14]

第5章の3 価額競争の実施に必要な事項の審査

https://www.soumu.go.jp/main_content/001035419.pdfから暫定
   (価額競争の参加の審査)
第17条の7  免許規則第25条の8の3の申請書を受理したときは、法第27条の20の3第3項の規定に基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、申請者が価額競争に参加するができることとする。
一 その申請の内容が価額競争実施指針に照らし適切なものであること。
二 その申請をした者が価額競争実施指針に定める価額競争の参加者の資格を有すること。

[目次]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [5-2]  [5-3]  [6]  [6-2]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [11-2]  [11-3]  [11-4]  [12]  [13]  [14]

A page of 電波法関係審査基準