電波法関係審査基準

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○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

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第9章 電波法令の抄録等呼出符号表局名録[22]等に代えられる書類H21.6の認定

  (無線局に備え付ける電波法令の抄録の認定)
第29条  施行規則第38条第4項の規定によるアマチュア局、簡易無線局等が法及びこれに基づく命令の集録に代えて備え付けることができる抄録の認定に係る申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、認定する。
(1)  法及びこれ基づく命令のうち、当該無線局を適法に運用する上で必要不可欠な事項が収録されていること。
(2)  抄録の形状が、無線局に備え付けておく書類として適する大きさであること。
削除[H21.6]
  (呼出符号表局名録[22]等に代えられる書類の認定)
第30条  施行規則第38条第6項第5項[H21.6]の規定による海上移動業務において使用されるアルファベット順又は番号順の局の呼出符号又は識別符号の表、海岸局の局名録、船舶局の局名録並びに無線測位局船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表並びに海岸局[22]及び特別業務の局の局名録の認定に係る申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合しているかどうか審査し、適合していると認めるときは、認定する。
(1)  船上等において使用するのに適当な大きさのものであること。
(2)  使用されている略号及び記号は原則として無線通信規則に掲げるものであること。
(3)  局名、呼出符号海上移動業務識別[22]等必要な事項が収録されていること。
(4)  局名緑の名称(2以上の局名録を合わせて編集したものについては、その内容を示す適当な名称)、収録年月日及び発行者名を付した表紙が付されていること。

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