電波法関係審査基準

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○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

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第11章の2 登録修理業者の登録等[29 本章新規]

  (登録修理業者の登録)
第39条の4  登録修理業者規則(以下この条において「修理規則」という。)第2条第1項の申請書及びその添付書類を受理したときは、法第38条の40第1項及び修理規則第3条に基づき、その申請について審査し、次の各号に適合していると認めるときは登録する。
(1)修理の方法が修理規則第3条に適合していること。
(2)法第38条の39第3項により添付された修理方法書の内容が次に適合していること。
修理の方法は、修理の箇所ごとの修理の手順及び作業の管理の方法等について、写真及び図表を用いる等により明確化され記載されていること。
修理の確認の手順は、修理規則別表第2号各項に適合していること。
測定器等は、修理の確認に必要なものについて、測定器等ごとにその名称又は型式、製造事業者名及び製造番号が全て記載されていること。
較正等の計画は、修理規則別表第2号第2項又は第3項の基準を満たすこととなるよう定められていること。
特性試験を委託しているときは、修理規則別表第2号第3項(1)から(3)までの事項に係る受託者との取決めの内容及び委託による特性試験の適切な実施が確保できることが確認できること。
特別特定無線設備の技術基準適合証明等に係る工事設計に合致するよう修理を行う場合は、特別特定無線設備に関し、次の事項が確認できること。
(ア)特別特定無線設備の工事設計に関する情報
(イ)修理の箇所ごとの修理の方法に関する情報
(ウ)特別特定無線設備の製造業者から工事設計及び修理の箇所ごとの修理の方法に関する情報の提供を受けた事実
(3)修理規則第4号の説明及び修理規則第2条第3項第2号の参考となる事項により、特別特定無線設備の修理の結果のいずれもが、法第三章に定める技術基準に適合することを確保することが可能である(複数の事務所において修理を行う場合を含む。)と認められること。
(4)修理方法書等により、法第38条の43の義務の履行について次のことが確認できること。
修理及び修理の確認の記録として修理規則別表第2号に基づき実施した特性試験の実施状況(特性試験の全部又は一部を委託し、実施する場合はその旨を含む。)及び特性試験の結果(同表第5項により特性試験を省略する場合はその旨)
修理及び修理の確認の記録及び保存の方法等が示されていること。
  (登録修理業者の変更登録)
第39条の5  修理規則第5条の変更登録の申請書及びその添付書類を受理したときは、前条各号により審査し、適合していると認めるときは変更登録する。

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