総務省訓令第67号 | ||
電波法関係審査基準を次のように定める。 | ||
平成13年1月6日 | ||
総 務 大 臣 | ||
電波法関係審査基準 |
第11章の2 登録修理業者の登録等[29 本章新規] |
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(登録修理業者の登録) | |||||||||||||||||||||||||||||||
登録修理業者規則(以下この条において「修理規則」という。)第2条第1項の申請書及びその添付書類を受理したときは、法第38条の40第1項及び修理規則第3条に基づき、その申請について審査し、次の各号に適合していると認めるときは登録する。
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(登録修理業者の変更登録) | |||||||||||||||||||||||||||||||
修理規則第5条の変更登録の申請書及びその添付書類を受理したときは、前条各号により審査し、適合していると認めるときは変更登録する。 |