電波法関係審査基準

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○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

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第7章 無線従事者の免許等

  (無線従事者の免許)
第19条  従事者規則第46条の申請書類を受理したときは、別紙3の1に定めるところにより審査し、適合していると認めるときは、免許を与える。
  (無線従事者養成課程の認定)
第20条  従事者規則第22条第1項の申請書類を受理したときは、別紙3の2に従い、従事者規則第21条第1項各号に掲げる基準及び同条第3項の規定に適合しているかどうか審査するものとする。
  (長期型養成課程の認定)
第21条  従事者規則第22条第2項の申請書類を受理したときは、別紙3の3に従い、従事者規則第21条第2項各号に掲げる基準及び同条第3項の規定に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、認定する。
  (認定講習課程の認定)
第22条  従事者規則第35条の申請書類を受理したときは、別紙3の4に従い、従事者規則第34条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、認定する。
  (学校等の認定)
第23条  従事者規則第14条の申請書類を受理したときは、平成2年郵政省告示第279号(学校等の認定基準を定める件)の認定基準に適合しているかどうかを書類及び実地別紙3の5[12]により審査し、適合していると認めるときは、認定する。

[12]新規
 従事者規則第14条第1項第3号に掲げる事項又は同項第5号イに掲げる事項の変更であって、同令第16条第3項ただし書の規定により、当該変更の内容及び変更する年月日を届け出ることができる軽微なものは、次のとおりとする。
(1)  第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けている学校等が、免除される試験科目を無線工学の基礎及び英語とするための試験科目の変更
(2)  性別、国籍、年齢その他入学することができる者の学歴及び知識・技能に影響を及ぼさない入学資格の変更
  (学校の教育課程に開設している無線通信に関する科目の確認)
第24条  従事者規則第31条第2項の申請書類を受理したときは、別紙3の[12]により審査し、適合していると認めるときは、確認する。
  (船舶局無線従事者証明)
第25条  従事者規則第53条の申請書類を受理したときは、別紙3の[12]により審査し、適合していると認めるときは、証明する。
  (認定新規訓練等の認定)
第26条  従事者規則第62条の申請書類を受理したときは、別紙3の[12]により審査し、適合していると認めるときは、認定する。

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