電波法関係審査基準

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○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

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第6章の2 登録局の登録等の審査新H17c

  (無線局の登録)
第18条の2新H17c  法第27条の18第2項に規定する申請書を受理したときは、そ の申請が次の各号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められるとき は、その申請に係る無線局を登録する。この場合において、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約が締結されているときはその契約の内容を考慮すること。H20#17(H20#81時点で消えている)
(1)  無線設備の規格は、施行規則第17条各号に掲げるものであること。
(2)  無線設備は、適合表示無線設備であること。
(3)  当該申請に係る無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、無線設備の常置場所及 び移動範囲)が施行規則第18条に規定する区域内であること。
(4)  申請書及びその添付書類の記載事項について、虚偽の記載がなく、事実の記載が欠けてい ないこと。
(5)  申請者が、法第5条第3項各号のいずれかに該当しない者であること。
(6)  当該申請に係る無線局について、法第76条の2の2(法第70条の7第4項及び第70条の8第3項第70条の9第3項H20#81において準用する場合を含む。)H20#81より前の規定によりその無線局を開設する ことが禁止され、又は運用が制限されていないものであること。
(7)  当該申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しているものであって、電波の適正 な利用を阻害するおそれがないこと。この場合において、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約が締結されているときは、その契約の内容を考慮すること。[21]
(8)  無人運用の無線局等に対する無線従事者の選任については、別添3「無人運用の無線局等 の無線従事者の選任について」によること
(9)  主任無線従事者の選任については、別添4「主任無線従事者の監督の要素」によること。
  (無線局の包括登録)
第18条の3新H17c  法第27条の29法第27条の32[44]第2項に規定する申請書を受理したと きは、その申請が次の各号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められ るときは、その申請に係るこれらの無線局を包括して登録する。
(1)  当該申請に係る無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあっては移動範囲) が施行規則第18条に規定する区域内であること。
(2)  前条第1号、第2号及び第4号から第7号までの基準に適合するものであること。
  (無線局の再登録)
第18条の4新H17c  免許規則第25条の14第1項に規定する申請書を受理したと きは、その申請が第18条の2各号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると 認められるときは、その申請に係る無線局を再登録する。
  (無線局の包括再登録)
第18条の5新H17c  免許規則第25条の19第1項に規定する申請書を受 理したときは、その申請が第18 条の3各号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合し ていると認められるときは、その申請に係る無線局を包括して再登録する。
  (無線局の変更登録)
第18条の6新H17c  法第27条の23第27条の26[44]第2項に規定する申請書を受理したときは、その申請が第18条の2第3号、第4号、第6号及び第7号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められるときは、その申請に係る無線局の事項を変更する。
  (包括登録の変更登録)
第18条の7新H17c  法第27条の30第27条の33[44]第2項に規定する申請書書を 受理したときは、その申請が第18条の2第4号、第6号及び第7号並びに第18 条の3第1号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められるときは、その申請に係る無線局の事項を包括して変更する。

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