電波法関係審査基準

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○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

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第5章の2 特定基地局の開設計画の認定等の審査

   (特定基地局の開設計画の認定)
第17条の2  免許規則第25条の4の申請書及び開設計画書を受理したときは、法第27条の13第4項各号の規定に基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、認定する。ただし、同項各号に適合する開設計画に指定することのできる周波数が不足する場合には、当該開設計画の開設指針への適合性の度合い及び実施の確実性の度合いからみて最も電波の公平かつ能率的な利用が確保され、もって公共の福祉の増進に寄与するものが優先するものとする。
(1)  開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
(2)  開設計画が確実に実施される見込みがあること。
(3)  周波数の範囲が通信系又は放送系[21]に含まれる特定基地局の総数及びそれぞれの特定基地局の設置場所、必要と認められる通信量等からみて、当該通信系又は当該放送系[21]に含まれる特定基地局の目的を達成するため必要最小限のものであること。
  (開設計画の変更の認定)
第17条の3  法第27条の14法第27条の15[44]第1項の開設計画の変更の認定の申請書を受理したときは、前条(第3号を除く。)の規定を準用して審査するとともに、当初予期することができなかった事情の発生等開設計画を変更するに相当な理由があるものであるかどうかを審査し、その申請が適正であると認めるときは、変更を認定する。
  (周波数の指定の変更)
第17条の4  法第27条の14第3項の周波数の指定の変更の申請書を受理したときは、希望する周波数が、開設指針に定める特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項に適合するものであるかどうかを審査するとともに、第17条の2第3号の規定を準用して審査し、電波の能率的な利用の確保、その他その変更の必要性が認められるときは、指定を変更する。
  (認定の有効期間の延長)
第17条の5  法第27条の14第4項の認定の有効期間の延長の申請書を受理したときは、当初予期することができなかった事情の発生等認定の有効期間を延長するに相当な理由があるものであるかどうかを審査し、その申請が適正であると認めるときは、認定の有効期間を延長する。
  (認定開設者の地位の承継の許可)
第17条の6  法第27条の16において準用する法第20条第2項及び第3項の許可の申請書を受理したときは、第17条の2の規定を準用して審査し、適合していると認めるときは、許可する。

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