電波法関係審査基準

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○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準

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第4章 無線局の免許等免許を要する無線局H17cの変更の許可

  (工事落成期限の延長)
第6条  法第8条第2項の工事落成の期限の延長の申請書を受理したときは、当初予期することができなかった事情の発生等工事落成の期限を延長するに相当な理由があるものであるかどうかを審査し、その申請が適正であると認められるときは、工事落成の期限を延長する。
  (工事設計及び通信事項等の変更の許可)
第7条  法第9条第1項又は第4項の規定による工事設計の変更又は無線局の目的、[22]通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更の申請書を受理したときは、第3条から第5条までの規定を準用して審査するとともに、無線局の無線設備の設置場所又は移動範囲の当該[22]変更が、無線局の目的等からみて[22]無線局の同一性を存続させるものであるかどうかを審査し、適合していると認めるときは、許可する。ただし、 法第6条第7項に規定する無線局の目的の変更にあっては、当該変更を許可することが比較審査の公平性を損なうこととなるような場合はこの限りでない。[22]
第8条[22]  削除
  (無線局の目的変更の許可)[22]
第8条  法第16条の2の規定による無線局の目的の変更の申請書を受理したときは、第3条から第5条までの規定を準用して審査するとともに、次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、許可する。
(1)  第一種[8]電気通信事業者が電気通信事業法第15条の規定による[8]委託契約(当該委託を受けた者が自己又は第三者の設置する電気通信回線設備を用いてその委託された業務を行うものに限る。)[8]を当該免許人との間で締結する意思を有すること。
(2)  当該免許人が無線局の目的変更に伴う通信の相手方又は通信事項の変更申請を併せて行っていること。
  (無線備の変更の工事等の許可)
第9条  法第17条第1項の規定による無線局の目的、[22]通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の申請書を受理したときは、第5条第3条から第5条までH20aの規定を準用して審査するとともに、当該変更が無線局の同一性を存続させるものであるかどうかを審査し[22]、適合していると認めるときは、許可する。ただし、法第6条第7項に規定する無線局の目的の変更にあっては、当該変更を許可することが比較審査の公平性を損なうこととなるような場合は、この限りでない。[22]
  (指定事項の変更)
第10条  法第19条の規定による識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更の申請書を受理したときは、第3条から第5条までの規定を準用して審査し、適合していると認めるときは、指定を変更する。この場合の識別信号は、第8章に定める識別信号の指定基準により指定を変更する。
  (免許人及び予備免許を受けた者の地位の承継の許可)
第11条  法第20条第2項若しくは第3項から第5項まで(第4項を除き、これらの規定を放送法第116条の5第4項において準用する場合を含む。)[29]の規定による無線局の免許人の地位の承継又は同条第8項第10項[29]の規定による法第8条の予備免許を受けた者の地位の承継の申請書を受理したときは、第3条(放送法第116条の56[45]第4項各号に掲げる者が同項において読み替えて準用する同条第3項本文の規定の適用を受ける場合にあっては、第8号を除く。)[29]から第5条までの規定を準用して審査し、適合していると認めるときは、許可する。
  (外国において取得した船舶又は航空機の免許の特例)
第12条  法第27条の規定による外国において取得した船舶又は航空機の無線局に係る無線局免許申請書を受理したときは、次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、免許を与える。
(1)  無線局の目的及び開設の理由が、別表2に適合していること。
(2)  希望する周波数が、予定航路において必要とされる周波数であること。

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