別紙1第13の6の項 |
インマルサットM型の無線設備については、27とする。 インマルサットF型の無線設備については、無線高速データによる通信を行う場合は、32、その他の通信を行う場合は、26とする。 |
インマルサットM型の無線設備については、27とする。 |
別紙2第2の3の項(11)ア(エ)A(B) |
デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局又はデジタル機能試験用無線局
a |
基地局及び陸上移動局 並びにそれらの機能試験用無線局
「D1B,D1C,D1D.D1E,D1F,D1X,G1D」とする。 |
b |
陸上移動中継局及びその機能試験用無線局
「D7W,D7X,X7W,X7X」とする。 |
| デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局又はデジタル機能試験用無線局
「D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,D7X」とする。 |
別紙2第2の3の項(11)ア(カ)C |
デジタルMCA制御局
(A) |
変調方式
音声等を伝送する場合には、マルチサブキャリア16値直交振幅変調(以下「M16QAM」という。)(サブキャリア数は4とする。)とする。
パケット通信を行う場合には、適応変調方式を採用し、M16QAM、マルチサブキャリア4相位相変調(以下「MQPSK」という。)又はマルチサブキャリア64値直交振幅変調(以下「M64QAM」という。)(サブキャリア数はそれぞれ4とする。)とする。 |
(B) |
送信装置の伝送速度は、MQPSKの場合には32kbps以下、M16QAMの場合には64kbps以下、M64QAMの場合には96kbps以下であること。 |
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1.5GHz帯の周波数を使用するデジタルMCA制御局
(A) 送信装置の電送速度は、64kbpsであること。 |
別紙2第2の3の項(11)ア(カ)E |
(A) |
変調方式
音声等を伝送する場合には、M16QAM(サブキャリア数は4とする。)とする。
パケット通信を行う場合には、適応変調方式を採用し、M16QAM,MQPSK又はM64QAM(サブキャリア数はそれぞれ4とする。)とする。 |
(B) |
送信装置の伝送速度は、MQPSKの場合には32kbps以下、M16QAMの場合には64kbps以下、M64QAMの場合には96kbps以下であること。 |
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(A) 送信装置の伝送速度は、64kbpsであること。 |
別紙2第3の1の項(4)カ(オ) |
(オ) インマルサットミニM型
A |
無線高速データによる通信を行う場合
25デシベル |
B |
その他の通信を行う場合 |
| (オ) インマルサットミニM型 |