|  | JARL | non-JARL | 
  | 特別局 | 特別記念局 | 
  | 大目的 | 
      行事等を記念すること及びその意義を広めることアマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与すること | 
  | 位置づけ | 対象とするイベント |  |  |  | 
  | 記念局自身 |  | 
      アマチュア無線家が多数参加し、かつ、一般参加者に対してアマチュア無線の認識を高めるために公開展示し運用する局 |  | 
  | 基準 | JARL | 
      『特別局及び特別記念局の開設基準』
① 地方公共団体若しくは共益的団体が主催、後援又は協賛する行事であり、行事の趣
旨、内容等が公共性を有するもの
 ② 連盟(地方本部、支部)が主催、後援又は協賛する行事であり、行事の趣旨、内容
等がアマチュア無線の活性化のための公開運用及びアマチュア無線の周知・啓発にあ
り、会長が特に認めたもの
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      『特別局及び特別記念局の開設基準』
① 国際電気通信連合の機関が開催する行事
 ② 国際連合の専門機関が開催する行事
 ③ 国際博覧会条約関連の行事
 ④ オリンピック組織委員会又はアジア競技大会委員会が関与する行事
 ⑤ 国(主管庁)が主催又は共催する行事
 ⑥ ①から⑤と同等であって理事会が特に認めたもの
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  | 総務省 | 
      『電波法関係審査基準』
(1) 行事等は、国、地方公共団体又は公益的団体が主催、後援、協賛等をしているものであること。
 (2) 行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、相当の公共性を有するものであること。
 (3) 当該アマチュア局を運用することにより、行事等を記念すること及びその意義を広めることができるものであって、かつ、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できるものであること。
 (4) 申請者は、 連盟又はアマチュア業務の健全な普及発展を図ることを目的とする社団であって行事等に密接な関係があるものであること。
 (5) 申請者が当該アマチュア局を運用することにより当該行事等を記念すること及びその意義を広めることについて、行事等の主催者から了解を得ていることが確認できるものであること。
 (6) その運用期間は、行事等の開催期間からみて適当なものであること。
 (7) アマチュア局を行事等の開催地内に設置する場合は、当該行事等の主催者から同意を得ていることが確認できるものであり、必要に応じて書類によりその旨が確認できるものであること。
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  | 申請のリードタイム |  |  |  | 
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      「緊急やむを得ない場合であって会長が特に認めたものについては、この限りでない。」総通の処理のリードタイムは不可避 | 
  | 承認者 |  |  |  | 
  | 経費負担 |  | 
      開設申出者連盟支出金が与えられることも
        
          以下のアンド条件が上限
            
          実績(2012~2013年度)
            
           |  | 
  | 対総通 | 折衝・免許手続き |  |  | 
  | 開設団体の印象 |  |  | 
  | 局の建て付け | 
      つぎのいずれか
        
          JA#RL・JA#YRL*のコールを一時的に変更
            
              免許申請はJARL事務局要 管理団体と事前の借用調整新規に開設            
              免許申請は開設申出者禁止:「JARLの局以外の社団局」を変更して,「JARLの記念局」に仕立てること *:エリアによっては,JA#YRLはJH4YRL・JH6ZRL・JH8ZRL・JR0ZAX.JARL資料室のJA1YAAが来ることも.
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  | リグの素性 | 
      見知らぬ素性のリグ
        (とくにRL局・YRL局の機材を借用する場合)
 (リスクの例:「CWフィルター」がない)
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      素性も熟知・操作も慣れ親しんだリグ
        (とくに,既存の社団局のコールを一時的に変更した場合)
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  | 既存局との設備共用 | 
      以下のアンド条件でのみ可(『電波法関係審査基準』)
        
          個人局のリグ(∵社団局相互の設備共用は不可:「クラブのリグをJARLに(も)登録」とかは不可)設・常置場所が同一(例:「会長のリグ(だけ)」は記念局と兼用可) | 
  | 移動局・固定局 |  |  | 
  | QSL | JARLによる転送料 |  |  | 
  | 交信相手からの受領 |  |  | 
  | コンテスト | JARL(連盟本部)主催 | 
      チェックログ扱い
        (RL局・YRL局などの場合でも)
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  | その他 |  | 
  | 運用者 | JARLの記念局の場合 | 運営委員会のメンバ |  | n/a | 
  | 運営委員会ではないJARL会員 | 
     各自の資格の操作範囲内で運用可「ゲストオペ」とは呼ばない
       (∵「記念局=社団局」の,れっきとした「構成員」)
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  | JARL【非】会員 | 
      原則は会員のみ
      以下の条件で「ゲストオペ」運用
        
          〔#447 JARL理事会(2001年10月)〕短期間であってもJARLへの入会を勧める事前に管理者の了承を得るとともに所定のQSLカード代等の経費負担をしてもらう | 
  | non-JARLの記念局の場合 | 社団のメンバ | n/a |  | 
  | 社団のメンバ【以外】 | 
     可/否
       
         社団が自由に決めてよいたとえばシャットアウトも可
           ただし“記念局の公共性”の面から問題視される可能性は残る
扱い
       
         ゲストオペ構成員として追加
           
             定款に反しないのであれば操作できるリグがあるのであれば
               (例:50W機以上しかない社団に四アマは構成員として追加不可)
事後届出で可
               (理事の変更でない限り)
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  | 「ゲストオペ」での制限 | 立ち会い人 |  |  | 
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      禁止の例:ゲストオペが自宅にリグを持ち帰って一人で運用
        (立ち会い人が付いて行かない限り,不可)
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  | 操作範囲 | 
     立ち会い人の操作範囲内に限られる
        例:「ゲストオペが一アマ」でも「立ち会い人が四アマ」なら,四アマの操作範囲内に限定
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  | 書面 | 事前 | 
      特別局・特別記念局開設申出書運用計画収支予算案行事等に関するパンフレット行事等の主催者から記念局の開設に関する同意書(様式任意)行事等の主催者または開設場所責任者から記念局の設置に関する同意書提出が2月に開催の理事会に間に合わない場合は「理由書」 | 
      例としては(既存の社団局のコールの一時的な変更による場合)
        
          記念局要望書(総通局長あて)記念局を要望する事由,希望コール,期間,運用場所アマチュア局の無線設備等の変更申請(届)書無線局事項書及び工事設計書アマチュア無線記念局の開設に関する同意書記念事業の説明資料
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  | 期間中 |  |  | 
  | 事後 |  | 
      元のコールサインに戻すための変更申請
        (既存の社団局のコールの一時的な変更による場合)
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  | JARL Stationsアワード |  | 
      計上可
        「JARLが開設する局とみなす」
 〔#513 JARL理事会(2009年11月)〕
 
 (2009/11/28以降の“申請”に適用
 すなわちそれ以前の交信でも遡って計上可)
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  | おなじコールの再利用にあたってのガードタイム (行事名や内容等が異なる場合)
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      3年程度
        〔#484 JARL理事会(2006年2月)〕
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