測定装置
平成21(2009)年4月14日 総務省告示第262号


〇総務省告示第二百六十二号

 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会 規則第十四号)を実施するため、同規則第十一条 の三第七号のアマチュア局の送信設備から発射さ れる電波の特性周波数の測定を行うための装置を 次のように定める。

平成二十一年四月十四日

総務大臣 鳩山邦夫


一 九kHzを超え五二六・五kHz以下の周波数の電波 を使用する場合は、誤差が〇・〇〇五パーセント以内の測定装置とする。

二 一以外の場合は、誤差が〇・〇二五パーセント以内の測定装置とする。


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