○総務省告示第四百七十九号
昭和三十三年郵政省告示第千百九十八号(自国のアマチュア局と他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国等の件)の全部を次のように改正する。
平成十四年八月十六日
総務大臣 片山虎之助
他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国等 北朝鮮