○郵政省告示第三百一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第二号の二の二注三の規定に基づき、一〇kHzを超え一〇〇kHz以下の周波数における電波の強度の値及び人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値を次のように定め、平成十一年十月一日より施行する。
平成十一年四月二十七日 郵政大臣 野田 聖子
1 10kHzを超え100kHz以下の周波数における電波の強度の値は、電波法施行規則別表第2号の2の2に定める値のほか、次によること。ただし、人体が電波に不均一にばく露される場合を除く。
| 周波数 | 電界強度
[V/m] |
磁界強度
[A/m] |
平均時間 |
|
10kHzを超え100kHz以下 |
894 | 72.8 | 1秒未満 |
注1 電界強度及び磁界強度は、実効値とする。
注2 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、各周波数の表中の値に対する割合の和の値が1を超えてはならない。
2 人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値は、表1及び表2のとおりとする。
表1
| 周波数 | 電界強度の空間的平均値
[V/m] |
磁界強度の空間的平均値
[A/m] |
電力束密度の空間的平均値
[mW/cm2] |
電力束密度の空間的最大値
[mW/cm2] |
平均時間
[分] |
|
10kHzを超え30kHz以下 |
275 | 72.8 | / | / | 6 |
| 30kHzを超え3MHz以下 | 275 | 2.18f-1 | |||
| 3MHzを超え30MHz以下 | 824f-1 | 2.18f-1 | |||
| 30MHzを超え300MHz以下 | 27.5 | 0.0728 | 0.2 | ||
| 300MHzを超え1GHz以下 | 1.585f1/2 | f1/2/237.8 | f/1500 | 4 | |
| 1GHzを超え1.5GHz以下 | 1.585f1/2 | f1/2/237.8 | f/1500 | 2 | |
| 1.5GHzを超え300GHz以下 | 61.4 | 0.163 | 1 | 2 |
注1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
注2 電界強度及び磁界強度は、実効値とする。
注3 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ1を超えてはならない。
表2
| 周波数 | 電界強度の空間的平均値 [V/m] |
磁界強度の空間的平均値 [A/m] |
平均時間 |
| 10kHzを超え100kHz以下 | 894 | 72.8 | 1秒未満 |
注1 電界強度及び磁界強度は、実効値とする。
注2 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、各周波数の表中の値に対する割合の和の値が1を超えてはならない。