改正
H9(1997).2.24 | 郵政62 | もとからあった「H7告示183」への追加の形で,アマチュアのゲストオペが制度化 |
H17(2005).5.13 | 総務567 | 無線局の登録制度の導入,アマチュアへの影響はない |
○郵政省告示第百八十三号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二の規定に基づき、免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を次のように定める。
昭和六十年郵政省告示第七百三十五号(無線局の免許人以外の者が行う無線局の運用であって、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件)は、廃止する。
平成七年三月三十一日
郵政大臣 大出 俊
免許人又は登録人(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の二十三に規定する登録人をいう。以下同じ。)から無線局(放送をする無線局を除く。以下同じ。)の運用を行う免許人又は登録人以外の者(以下「運用者」という。)に対して、電波法及びこれに基づく命令の定めるところによる無線局の適正な運用の確保について適切な監督が行われているものであって、次に掲げるものとする。
一 その無線局がスポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の施設を利用者に提供する業務を遂行するために開設する無線局であるもの
二 アマチュア局であって、次の各号に掲げる運用方法によるもの
1 運用者は、アマチュア局の無線設備を操作することができる資格を有し、かつ、当該資格で操作できる範囲内で運用するものであること。
2 運用者は、運用しようとするアマチュア局の免許人の立ち会いの下で、かつ、当該アマチュア局の免許の範囲内で運用するものであること。
3 呼出し又は応答を行う際は、運用しようとするアマチュア局の呼出符号又は呼出名称を使用するものであること。
三 免許人又は登録人と運用者との間において、その無線局を開設する目的に係る免許人又は登録人の事業又は業務を運用者が行うことについての契約関係があるもの(その無線局が移動局(ラジオマイクの局を除く。)の場合は、免許人又は登録人が当該無線局の無線設備を実際に操作する者に対して、別表に定める証明書を携帯させているものに限る。)
別表