簡易免許
昭和36(1961)年3月14日 郵政省告示第199号


改正 →末尾 (最終改正はH16(2004).1.26 総務77)


○郵政省告示第百九十九号

 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の四第三号の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を次のとおり定める。

 昭和三十四年七月郵政省告示第五百十八号(落成後の検査を省略する無線局)及び昭和三十四年十二月郵政省告示第九百十七号(簡易な免許手続を行うことのできるアマチユア局の無線設備)は、廃止する。

 昭和三十六年三月十四日

郵政大臣 小金 義照


一 現に免許を受けている無線局を廃止して当該無線局の無線設備をそのまま継続使用して他の無線局を開設しようとする場合であつて、開設しようとする無線局が次の各号に掲げる条件に適合するもの

1 無線設備の設置場所(船舶局及び航空機局以外の移動する無線局については、その無線局の常置場所を管轄する総合通信局(沖繩総合通信事務所を含む。)の管轄区域とする。以下同じ。)が現に免許を受けている無線局の無線設備の設置場所と同一であること。

2 無線設備の全部が現に免許を受けている無線局の無線設備の全部又は一部であること。ただし、無線設備に適用される法第三章の技術基準が、現に免許を受けている無線局の無線設備に適用されているものと同等であるか又はそれより厳格でないものに限る。

3 電波の型式及び周波数が現に免許を受けている無線局に指定されているものの全部又は一部であること。

4 空中線電力が現に免許を受けている無線局に指定されているものと同一であること。

5 現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許状並びに免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)をそのまま継続使用すること。

6 現に免許を受けている無線局に選任されている無線従事者を引き続き選任すること。

二 現に免許を受けている無線局の無線設備をそのまま共通に使用して他の無線局を開設しようとする場合であつて、開設しようとする無線局が次の各号に掲げる条件に適合するもの

1 無線設備の全部が現に免許を受けている無線局の無線設備の全部又は一部であること。ただし、無線設備に適用される法第三章の技術基準が、現に免許を受けている無線局の無線設備に適用されているものと同等であるか又はそれより厳格でないものに限る。

2 電波の型式及び周波数が現に免許を受けている無線局に指定されているものの全部又は一部であること。

3 空中線電力が現に免許を受けている無線局に指定されているものと同一であること。

4 現に免許を受けている無線局の時計及び業務書類(免許状並びに免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用することができること。

5 現に免許を受けている無線局に選任されている無線従事者を共通選任すること。

三 空中線電力が二〇〇ワツト以下のアマチユア局であつて、株式会社又は有限会社(アマチュア無線用機器の製造業者及び販売業者、又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるものを除き、総務大臣が別に定めて公示するところによるものに限る。)により、総務大臣が別に定める手続きに従って、法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けた無線設備を使用するもの

四 検定規則による型式認定に合格した次の各号に掲げる無線設備の機器及び法第四条第二号の適合表示無線設備を一の船舶に設置する船舶局又は無線航行移動局

1 衛星非常用位置指示無線標識の機器

2 捜索救助用レーダートランスポンダの機器

五 次の各号に掲げる条件に適合する超短波多重放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局(超短波多重放送又はテレビジョン多重放送の音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳するための装置を有するものを除く。)

1 無線設備の全部が現に免許を受けている超短波放送又はテレビジョン放送を行う放送局の無線設備の全部又は一部であること。

2 現に免許を受けている超短波放送又はテレビジョン放送を行う放送局の時計及び業務書類(免許状並びに免許申請書及びその添付書類の写しを除く。)を施行規則第三十八条の三第二項の規定により共通に使用することができること。

3 現に免許を受けている超短波放送又はテレビジョン放送を行う放送局に選任されている無線従事者を共通に選任すること。

六 MCA陸上移動通信を行う専用陸上移動中継局であって、その無線設備の全部が現に免許を受けているMCA陸上移動通信を行う専用陸上移動中継局の無線設備の全部又は一部であり、かつ、電波の型式及び周波数並びに空中線電力が当該専用陸上移動中継局に指定されているものと同一であるもの


   附 則  (昭和五十八年六月六日 郵政省告示第四百十二号)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第四項第一号、第二号及び第三号の改正規定(「A三電波」を「A三E電波」に、「A三H若しくはA三J電波」を「H三E電波若しくはJ三E電波」に改める部分に限る。)は、昭和五十八年七月一日から施行する。

2 第四項第一号の次に第二号を加える改正規定中「A三E電波」とあるのは、昭和五十八年六月三十日までは「A三電波」と読み替えるものとする。


   附 則  (平成三年一月三十日 郵政省告示第五十九号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 第四項第11号中「非常用位置指示無線標識の機器」とあるのは、平成三年六月三十日までは「遭難自動通報設備の機器(第12号及び第14号に掲げるものを除く。)」と読み替えるものとする。


   附 則  (平成四年四月一日 郵政省告示第二百四十五号)

 この告示の施行の際現に社団法人日本アマチュア無線連盟により郵政大臣の認めた手続に従い法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けているアマチュア局の無線設備は、改正後の第三項に規定する財団法人日本アマチュア無線振興協会により郵政大臣の認めた手続に従い法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けたものとみなす。


   附 則 (平成十三年二月五日 総務省告示 第四十号)

1 この告示は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、総務大臣が別に定めるところにより公示するものの手続は、施行前においてもすることができる。

2 この告示の施行の際現に財団法人日本アマチュア無線振興協会により総務大臣の認めた手続に従い法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けているアマチュア局の無線設備は、改正後の第三項に規定する総務大臣が公示する株式会社又は有限会社により総務大臣が別に定める手続に従って法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けたものとみなす。


   附 則 (平成十三年三月二十二日 総務省告示 第百四十六号)

一 この告示は、公布の日から施行する。

二 改正前の第四項の規定は、この告示の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成十三年三月三十一日までに改正前の第四項の規定に基づき行われた無線局の免許の申請については、なお従前の例による。


   附 則 (平成十六年一月二十六日 総務省告示 第七十七号)

 この告示は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。


改正

S36(1961).10.2郵政680ラジオ・ブイの追加
S40(1965).12.8郵政892 
S42(1967).7.6郵政539 
S43(1968).12.5郵政1026 
S47(1972).2.10郵政98 
S47(1972).5.1郵政354 
S47(1972).5.17郵政405ラジオ・ブイが対象外に
S51(1976).1.24郵政86 
S51(1976).11.16郵政840ロラン・デッカ受信機の追加
S56(1981).1.17郵政22 
S56(1981).2.25郵政136オメガ・ファックス受信機,NNSSの追加
S57(1982).2.9郵政88レピータ対応(レピータは対象から除外)
S58(1983).6.6郵政412 
S58(1983).7.8郵政533保証認定が二アマ局(100W)までへ
S59(1984).12.12郵政947レーダートラポンの追加
S60(1985).3.25郵政207電電公社→NTT
S60(1985).11.20郵政914テレビの多重放送に対応
S61(1986).6.14郵政441 
S63(1988).5.18郵政343FM多重放送対応
H1(1989).8.18郵政530MCAの追加
H3(1991).1.30郵政59 
H4(1992).4.1郵政245JARL→JARD
H6(1994).5.10郵政254 
H8(1996).3.12郵政98100W→200W
H11(1999).5.21郵政364 
H11(1999).10.13郵政723 
H12(2000).12.25郵政831郵政省→総務省
H13(2001).2.5総務40JARD→TSS
H13(2001).3.22総務146 
H16(2004).1.26総務77 

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