改正 →末尾 (最終改正は H21(2009).6.22 総務321
○郵政省告示第千十七号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条の二及び第三十八条の三の規定により、時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を次のように定める。
昭和三十五年十二月二十三日
郵政大臣 小金 義照
一
時計、業務書類等の備付けの省略
次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けなければならない時計、無線検査簿、無
線業務日誌又は施行規則第三十八条第一項に規定する業務書類のうち同表の下欄に掲げるものの備
付けを省略することができる。
無 線 局 の 種 別 | 省略できる時計、業務書類等の範囲 | |
一 | (一) 放送局、放送試験局、海岸局、航空局、船舶局、航空機局、無線航行陸上局、無線標識局、海岸地球局、航空地球局、船舶地球局、航空機地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。以下同じ。)、放送衛星局、放送試験衛星局、非常局、放送を行う実用化試験局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。三の項において同じ。)、標準周波数局及び特別業務の局以外の無線局
(二) 無人方式の無線設備の局((一)の無線局を除く。 |
時計 |
二 | 国が開設する無線局(定期検査を要するものに限る。)以外の無線局 | 無線検査簿 |
三 | 放送局、放送試験局、海岸局、航空局、船舶局、航空機局、無線航行陸上局、無線標識局、海岸地球局、航空地球局、船舶地球局、航空機地球局、放送衛星局、放送試験衛星局、非常局及び放送を行う実用化試験局以外の無 線局 | 無線業務日誌 |
四 | 海岸局であつて、設備規則第九条の二第一項に規定する選択呼出装置のみにより呼出しを行うもの | (一) 海上移動業務において使用されるアルファベット順又は番号順の局の呼出符号又は識
別信号の表
(二) 海岸局の局名録及び船舶局の局名録 |
注 特定船舶局(免許規則第四条第二項の表六の項の特定船舶局をいう。)が設置することができる 無線設備及びH三E電波又はJ三E電波二六・一 MHz を超え二八 MHz 以下の周波数を使用する空中線 電力二五ワット以下の無線設備以外の無線設備を設置していない船舶局については、通信の相手 方である無線局の無線業務日誌により運用の状況が把握される場合は、無線業務日誌を備え付け ることを要しない。
二 業務書類等の備付場所の特例
次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けておかなければならない無線検査簿、無
線業務日誌又は施行規則第三十八条第一項に規定する書類(一の項、二の項、三の項及び六の項に
掲げる無線局については、免許状を除く。)を同表の下欄に掲げる場所に備え付けておくことができ
る。
無線局の種別 | 備付場所 | |
一 | 航空機局及び航空機地球局 | 定置場 |
二 | 船舶局(F三E電波一五六 MHz を超え一五七・四五 MHz 以下 又は三五一・九 MHz を超え三六四・二 MHz 以下の周波数を使 用する空中線電力五ワット以下のものに限る。 | 免許人の所在地 |
三 | VSAT地球局 | VSAT地球局の送信の制御を 行うVSAT制御地球局の無線 設備の設置場所 |
四 | 宇宙物体に開設する無線局 | 無線従事者の常駐する場所のう ち主なもの |
五 | 無人方式の無線設備の無線局(移動するものを除く。) | 無線従事者の常駐する場所又は 当該無線局を管理する場所 |
六 | その他の無線局(移動するもの(船舶局、遭難自動通報 局及び無線航行移動局を除く。)に限る。) | 常置場所 |
注 一の項及び二の項に掲げる無線局については、無線業務日誌を除く。
三 時計、業務書類等の共用
次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けなければならない時計、無線検査簿、無線業務日誌又は施行規則第三十八条第一項に規定する業務書類のうち同表の下欄に掲げるものを共
用することができる。
無線局の種別 | 共用できる時計、業務書類等の範囲 | |
一 | 無線設備の全部を共用する無線局 | (一) 時計
(二) 無線検査簿(1) (三) 無線業務日誌(1)の2、(2) (四) アルフアベット順の局の呼出符号表 (五) 海岸局の局名録及び船舶局の局名録 |
二 | (一) 一の固定局の無線設備の全部を他の固定局の多重通信方式の無線設備の一部として共用する無線局 _
(二) 同一の航空機を設置場所とする航空機局と航空機地球局 |
(一) 時計(3)
(二) 無線業務日誌(1)の3 |
三 | 超短波放送又はテレビジヨン放送を行う放送局とその無線設備を共用する超短波多重放送又はテレビジヨン多重放送を行う放送局(異なる免許人に所属するものに限る。) | 時計(3) |
四 | 一の項及び二の頃以外の無線局であつて、同一免許人に所属し、設置場所(航空機局及び航空機地球局については、その航空機の定置場。以下同じ。)、常置場所又は設置場所と常置場所が同一であるもの | (一) 時計(3)
(二) 無線検査簿(4)
(三) 無線業務日誌(2)、(3)の2
(四) 通信憲章、通信条約及び無線通信規則並びに国際民間航空機関により採択された通信手続(5) |
五 | 無人方式の無線設置の局 | 無線業務日誌(6) |
六 | 同一の船舶を設置場所とする船舶局と船舶地球局 | (一) 時計(3)
(二) 無線業務日誌(1)の3
(三) 海岸局の局名録
(四) 海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧 |
七 | 特別業務の局(設備規則第十四条の表十三の項(一)に規定する道路交通情報通信を行う無線局に限る。)であつて、同一免許人に所属するもの | 無線検査簿(7) |
十? | 固定局(設備規則第五十七条の三に規定する一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信を行う固定局又は一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信設備の試験のための通信等を行う無線局に限る。)であつて、同一免許人に所属するもの) | (一) 無線検査簿(7)
(二) 無線業務日誌(7) |
注一 (1)は、同一免許人に所属する局又は異なる免許人に所属する陸上移動中継局に限る。
一の二 (1)の2は、同一免許人に所属する局又は無線従事者が共通に選任されている異なる免許人に所属する固定局(多重通信方式の無線設備を使用する固定局に限る。)若しくは航空局(航空交通管制業務及び電気通信業務の用に供する航空局を除く。)に限る。
一の三 (1)の3は、無線従事者が共通に選任されているものに限る。
二 (2)は、海上移動業務、航空移動業務及び航空移動衛星業務の局(航空交通管制業務及び電気通信業務の用に供しない航空局を除く。)以外の局に限る。
三 (3)は、その通信室を共用しているものに限る。
三の二 (3)の2は、移動しない局にあつてはその通信室を共用しているものに限り、移動する局にあつてはその種別が同一のものに限る。
四 (4)は、航空機局 又は航空機地球局 において、その種別が同一である無線局の無線検査簿と共用する場合に限る。
五 (5)は、国際通信を行なう航空機局局及び航空機地球局に限る。
六 (6)は、当該無線局に選任された無線従事者が常駐している無線局の無線業務日誌と共用する場合に限る。
七 (7)は、当該無線局の無線設備の設置場所が同一の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域内にあるものと共用する場合に限る。
改正
S36(1961).8.4 | 郵政517 | 第一項・第三項の全改正,証票の導入など |
S37(1962).5.17 | 郵政360 | 無線業務日誌が別立てに(常置場所においてさえおけば,携帯しなくてもいい) |
S39(1964).10.23 | 郵政800 | |
S40(1965).1.27 | 郵政48 | |
S47(1972).5.17 | 郵政401 | |
S47(1972).11.30 | 郵政976 | |
S50(1975).3.6 | 郵政144 | |
S54(1979).8.30 | 郵政540 | |
S55(1980).4.21 | 郵政243 | |
S55(1980).9.11 | 郵政636 | |
S57(1982).11.22 | 郵政853 | |
S58(1983).6.6 | 郵政407 | |
S59(1984).3.21 | 郵政208 | |
S59(1984).12.12 | 郵政945 | |
S59(1984).12.22 | 郵政969 | |
S61(1986).5.27 | 郵政380 | |
S61(1986).6.14 | 郵政437 | |
S62(1987).10.1 | 郵政762 | |
S63(1988).5.18 | 郵政342 | |
S63(1988).6.9 | 郵政395 | |
H1(1989).6.1 | 郵政358 | |
H1(1989).12.18 | 郵政791 | |
H4(1992).1.9 | 郵政6 | |
H4(1992).3.5 | 郵政161 | |
H4(1992).6.3 | 郵政363 | |
H4(1992).9.24 | 郵政596 | |
H4(1992).12.24 | 郵政737 | |
H5(1993).4.27 | 郵政217 | |
H7(1995).8.8 | 郵政394 | |
H8(1996).4.22 | 郵政219 | |
H8(1996).8.5 | 郵政410 | |
H8(1996).12.25 | 郵政659 | |
H9(1997).12.2 | 郵政604 | |
H11(1999).10.13 | 郵政726 | |
H12(2000).12.25 | 郵政831 | 「郵政省」→「総務省」 |
H15(2003).2.24 | 総務136 | |
H16(2004).1.26 | 総務76 | |
H16(2004).3.1 | 総務175 | |
H16(2004).3.30 | 総務283 | |
H17(2005).10.21 | 総務1222 | |
H18(2006).5.31 | 総務327 | |
H19(2007).8.17 | 総務469 | |
H20(2008).3.26 | 総務159 | 「実験局」→「実験試験局」 |
H21(2009).6.22 | 総務321 | 抄録の省略も可能に 7.1施行 |