[別表1]の[2]の項の[別表] 地域周波数利用計画策定基準一覧表 第15号 アマチュア局

第15号全改正 追録45から

1 アマチュア業務用周波数(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)
 令和5年総務省告示第77号(アマチュア局に指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括して表示する記号を定める件)のとおりとする。ただし、使用区域は、全国及び全海域並びにそれらの上空とする。


第15号全改正 追録29から

1 アマチュア業務用周波数

指定周波数 電波の型式 動作することを許される周波数帯 最大空中線電力(W) 用途 使用区域 備考
(kHz)
136.75
A1A,F1B,F1D,G1B,G1D (kHz)
135.7~137.8
200 アマチュア業務用 全国及び全海域並びにそれらの上空 注1、注2、注3
475.5 472~479 注1、注3、注13、注14
1910

A1A,F1B,F1D,G1B,G1D[40]
1810~1825
1800~1875[40]
1907.5~1912.5
1000

[40]


[40]


[40]
 
3537.5   3500~35753580[40]
3599~3612
36803662[40]~3687
 
3798   3702~3716
3745~3770
3791~3805
注4
7100   7000~7200  
10125 A1A,F1B,F1D,G1B,G1D 10100~10150  
14175   14000~14350  
18118   18068~18168  
21225   21000~21450  
24940   24890~24990  
(MHz)
28.85
  (MHz)
28~29.7
注5
52   50~54 500 注6
145   144~146 50 注7
435   430~440 注5、注7
1280   1260~1300 10 注1、注5、注8、注9、注10
2425   2400~2450 2 注1、注5、注11、注12、注15[43]
5750   5650~5850 注1、注5、注12、注15、注16[43]
(GHz)
10.125
  (GHz)
10~10.25
注1、注5
10.475   10.45~10.5 注12、注16[43]
24.025   24.0~24.05 注15、注16、注17[43]
47.1   47~47.2 0.2 注16、注18[43]
77.75   77.5~78  
135   134~136  
249[43]   248~250[43] 0.1[43] [43] [43]  [43]
備考1  主搬送波を周波数変調又は位相変調した単一の副搬送波で振幅変調(抑圧搬送波単測波帯の場合に限る。)することにより等価的に周波数変調波又は位相変調波を得る場合は、主搬送波の変調の型式を周波数変調又は位相変調とする。
 電波の型式の指定は、総務大臣が別に告示する記号によることができるものは、これにより表示するものとする。
注1  この周波数の指定に当たっては、「この周波数の使用は、一次業務の無線局に有害な混信を生じさせ、又は一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。」とする旨の附款を付すものとする。
 この周波数の指定に当たっては、「この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、鉄道線路から100m以内で運用する場合においては、等価等方輻射電力が、100mを1として鉄道線路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。」旨の附款を付すものとする。
 この周波数の指定に当たっては、「この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。」旨の附款を付すものとする。
 電波の型式が、F1B、F1D、G1B及びG1Dを除く。
 アマチュア業務の中継用無線局のために指定することができる周波数帯は、この周波数帯に限るものとする。
 この周波数帯の最大空中線電力は、50MHz から51.5MHzまでの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行う場合に限り1kWとし、500Wを超える空中線電力を指定する場合は、「500Wを超える空中線電力の使用は、50MHz から51.5MHz までの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行うものであって、他の無線局の運用及び放送の受信に妨害を与えない場合に限る。」旨の附款を付すものとする。
 この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下同じ。)を行う場合に限り500Wとし、50Wを超える空中線電力を指定する場合は、「50Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」とする旨の附款を付すものとする。
 移動するアマチュア局に1Wを超える空中線電力を指定する場合は、「常置場所以外の場所で使用する場合の空中線電力は、1W以下に限る。」とする旨の附款を付すものとする。
 月面反射通信を行うものは、「月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲内の山岳及び建物等の仰角の値に6度以上加えた値とすること。」とする旨の附款を付すものとする。
10  この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信を行う場合に限り500Wとし、10Wを超える空中線電力を指定する場合は、「10Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」とする旨の附款を付すものとする。
11  月面反射通信を行うものは、「月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値を地表線(一の地点からみた地形及び地物と空との境界線をいう。)から[43]3度以上とし、2400MHzを超え2405MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、アマチュア衛星業務を行うアマチュア局の運用に妨害を与えない場合に限る。」とする旨の附款を付すものとする。
12  この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信を行う場合に限り100W300W[43]とし、2Wを超える空中線電力を指定する場合は、「2Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の附款を付すものとする。
13  この周波数の指定に当たっては、「この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。」とする旨の附款を付すものとする。
14  この周波数の指定に当たっては、「この周波数の使用は、設置場所又は運用場所から200mの範囲内に住宅、事業所等の建物(自己が所有又は管理する建物を除く。)が存在しない場合に限る。ただし、当該範囲内の建物の居住者又は使用者(当該建物の全ての居住者又は使用者の中波放送の受信に関し、当該建物の所有者又は管理者が代表して責任を負う場合は、当該建物の所有者又は管理者)から了解が得られている場合は、この限りでない。」とする旨の附款及び移動する局にあっては「この周波数の使用は、○○○(使用場所名を記載)での使用に限る。」とする旨の附款を付すものとする。
15[43]新設  この周波数の指定に当たっては、「この周波数の使用は、産業科学医療用機器からの混信を容認しなければならない。」とする旨の附款を付すものとする。
16[43]新設  月面反射通信を行うものは、「月面反射通信を行う場合の送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、地表線(一の地点からみた地形及び地物と空との境界線をいう。)から5度を超えること。」とする旨の附款を付すものとする。
17[43]新設  この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信を行う場合に限り50Wとし、2Wを超える空中線電力を指定する場合は、「2Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」とする旨の附款を付すものとする。
18[43]新設  この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信を行う場合に限り50Wとし、0.2Wを超える空中線電力を指定する場合は、「0.2Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」とする旨の附款を付すものとする。

2 非常通信業務用周波数

指定周波数 電波の型式 占有周波数帯幅の許容値(kHz) 最大空中線電力(W) 用途 使用区域 備考
(kHz)
4630
A1A 0.5 1000 非常呼出用 全国  

第15号全改正 追録26から

1 アマチュア業務用周波数

指定周波数 電波の型式 動作することを許される周波数帯 最大空中線電力(W) 備考
(kHz)
136.75
A1A、F1B、F1D、G1B、G1D (kHz)
135.7~137.8
200 注2、注3、注4
(kHz)
1910
(kHz)
1810~1825
1907.5~1912.5
1000  
3537.5   3500~3575
3599~3612
3680~3687
 
3798   3702~3716
3745~3770
3791~3805
注5
7050   7000~7200  
10125 A1A,F1B,F1D,G1B,G1D 10100~10150  
14175   14000~14350  
18118   18068~18168  
21225   21000~21450  
24940   24890~24990  
(MHz)
28.85
  (MHz)
28~29.7
注6
52   50~54 500 注7
145   144~146 50 注8
435   430~440 注6、注8
1280   1260~1300 10 注2、注6、注9、注10、注11
2425   2400~2450 2 注2、注6、注12、注13
5750   5650~5850 注2、注6
(GHz)
10.125
  (GHz)
10~10.25
注2、注6
10.475   10.45~10.5  
24.025   24.0~24.05  
47.1   47~47.2 0.2  
77.75   77.5~78  
135   134~136  
備考  主搬送波を周波数(又は位相)変調した単一の副搬送波で振幅変調(抑圧搬送波単測波帯の場合に限る。)することにより等価的に周波数(又は位相)変調波を得る場合は、主搬送波の変調の型式を周波数(又は位相)変調として取り扱う。
注1  電波の型式の指定は、総務大臣が別に告示する記号によることができるものは、これにより表示するものとする。
 この周波数の指定に当たっては、「この周波数の使用は、一次業務に妨害を与えない場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
 この周波数の指定に当たっては、「この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、鉄道線路から100m以内で運用する場合においては、等価等方輻射電力が、100mを1として鉄道線路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
 この周波数の指定に当たっては、「この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。」旨の付款を付すものとする。
 電波の型式が、F1B、F1D、G1B及びG1Dを除く。
 アマチュア業務の中継用無線局のために指定することができる周波数帯は、この周波数帯に限るものとする。
 この周波数帯の最大空中線電力は、50MHz から51.5MHz までの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行う場合に限り1kWとし、500Wを超える空中線電力を指定する場合は、「500Wを超える空中線電力の使用は、50MHz から51.5MHz までの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行うものであって、他の無線局の運用及び放送の受信に妨害を与えない場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
 この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下同じ。)を行う場合に限り500Wとし、50Wを超える空中線電力を指定する場合は、「50Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
 移動するアマチュア局に1Wを超える空中線電力を指定する場合は、「常置場所以外の場所で使用する場合の空中線電力は、1W以下に限る。」旨の付款を付すものとする。
10  月面反射通信を行うものは、「月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲内の山岳及び建物等の仰角の値に6度以上加えた値とする。」旨の付款を付すものとする。
11  この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信を行う場合に限り500Wとし、10Wを超える空中線電力を指定する場合は、「10Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
12  月面反射通信を行うものは、「月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、3度以上とする。」旨の付款を付すものとする。
13  この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信を行う場合に限り100Wとし、2Wを超える空中線電力を指定する場合は、「2Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。

2 非常通信業務用周波数

指定周波数 電波の型式 占有周波数帯幅の許容値(kHz) 最大空中線電力(W) 備考
(kHz)
4630
A1A 0.5 1000 非常呼出し用

以下 旧第15号 追録17で全改正

1 アマチュア業務用周波数

指定周波数 電波の型式 動作することを許される周波数帯 最大空中線電力(W) 備考
(kHz)
136.75
A1A、F1B、F1D、G1B、G1D (kHz)
135.7~137.8
200 注2、3
(kHz)
1910
(kHz)
1810~1825
1907.5~1912.5
1000  
3537.5   3500~3575
3599~3612
3680~3687
 
3798   3702~3716
3745~3770
3791~3805
注4
7050   7000~7200  
10125 A1A,F1B,F1D,G1B,G1D 10100~10150  
14175   14000~14350  
18118   18068~18168  
21225   21000~21450  
24940   24890~24990  
(MHz)
28.85
  (MHz)
28~29.7
注5
52   50~54 500 注6
145   144~146 50 注7
435   430~440 注5、注7
1280   1260~1300 10 注5、注8、注9、注10
2425   2400~2450 2 注5、注11、注12
5750   5650~5850 注5
(GHz)
10.125
  (GHz)
10~10.25
注5
10.475   10.45~10.5  
24.025   24.0~24.05  
47.1   47~47.2 0.2  
77.75   77.5~78  
135   134~136  

2 非常通信業務用周波数

指定周波数 電波の型式 占有周波数帯幅の許容値(kHz) 最大空中線電力(W) 備考
(kHz)
4630
A1A 0.5 1000 非常呼出し用
備考  主搬送波を周波数(又は位相)変調した単一の副搬送波で振幅変調(抑圧搬送波単測波帯の場合に限る。)することにより等価的に周波数(又は位相)変調波を得る場合は、主搬送波の変調の型式を周波数(又は位相)変調として取り扱う。
注1  電波の型式の指定は、総務大臣が別に告示する記号によることができるものは、これにより表示するものとする。
 この周波数の指定に当たっては、「この周波数の使用は、等価等方輻射電力が1W以下の場合に限る。ただし、鉄道線路から100m以内で運用する場合においては、等価等方輻射電力が、100mを1として鉄道線路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。[18]」旨の付款を付すものとする。
 この周波数の指定に当たっては、「この周波数の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。」旨の付款を付すものとする。
 電波の型式が、F1B、F1D、G1B及びG1Dを除く。
 アマチュア業務の中継用無線局のために指定することができる周波数帯は、この周波数帯に限るものとする。
 この周波数帯の最大空中線電力は、50MHz から51.5MHz までの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行う場合に限り1kWとし、500Wを超える空中線電力を指定する場合は、「500Wを超える空中線電力の使用は、50MHz から51.5MHz までの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行うものであって、他の無線局の運用及び放送の受信に妨害を与えない場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
 この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下同じ。)を行う場合に限り500Wとし、50Wを超える空中線電力を指定する場合は、「50Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
 移動するアマチュア局に1Wを超える空中線電力を指定する場合は、「常置場所以外の場所で使用する場合の空中線電力は、1W以下に限る。」旨の付款を付すものとする。
 月面反射通信を行うものは、「月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲内の山岳及び建物等の仰角の値に6度以上加えた値とする。」旨の付款を付すものとする。
10  この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信を行う場合に限り500Wとし、10Wを超える空中線電力を指定する場合は、「10Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
11  月面反射通信を行うものは、「月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、3度以上とする。」旨の付款を付すものとする。
12  この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信を行う場合に限り100Wとし、2Wを超える空中線電力を指定する場合は、「2Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。

以下 旧第15号:全改正H15#76
指定周波数 電波の型式 動作することを許される周波数帯 最大空中線電力(W) 備考
(kHz)
1910
A1A (kHz)
1810~1825
1907.5~1912.5
1000  
3537.5   3500~3575
3599~3612
3680~3687
追録5
 
3798   3702~3716追録5
3747~37543745~3770追録5
3791~3805
注2
7050   7000~7100 付表
10125 A1A,F1B,F1D,G1B,G1D 10100~10150  
14175   14000~14350 付表
18118   18068~18168 付表
21225   21000~21450 付表
24940   24890~24990 付表
(MHz)
28.85
  (MHz)
28~29.7
注3、付表
52   50~54 500 注4、付表
145   144~146 50 注5、付表
435   430~440 注3、注5、付表
1280   1260~1300 10 注3、注6、注7、注8、付表
2425   2400~2450 2 注3、注9、注10、付表
5750   5650~5850 注3、付表
(GHz)
10.125
  (GHz)
10~10.25
注3
10.475   10.45~10.5 付表
24.025   24.0~24.05 付表
47.1   47~47.2 0.2 付表
75.75   75.5~76 注11、付表追録5
77.75   77.5~78  
135   134~136  

指定周波数 電波の型式 占有周波数帯幅の許容値(kHz) 最大空中線電力(W) 備考
(kHz)
4630
A1A 0.5 1000 非常呼び出し用
備考  主搬送波を周波数(又は位相)変調した単一の副搬送波で振幅変調(抑圧搬送波単測波帯の場合に限る。)することにより等価的に周波数(又は位相)変調波を得る場合は、主搬送波の変調の型式を周波数(又は位相)変調として取り扱う。
注1  電波の型式の指定は、総務大臣が別に告示する記号によることができるものは、これにより表示するものとする。
2  電波の型式が、F1B、F1D、G1B及びG1Dを除く。
3  アマチュア業務の中継用無線局のために指定することができる周波数帯は、この周波数帯に限るものとする。
4  この周波数帯の最大空中線電力は、50MHz から51.5MHz までの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行う場合に限り1kWとし、500Wを超える空中線電力を指定する場合は、「500Wを超える空中線電力の使用は、50MHz から51.5MHz までの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行うものであって、他の無線局の運用及び放送の受信に妨害を与えない場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
5  この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。以下同じ。)を行う場合に限り500Wとし、50Wを超える空中線電力を指定する場合は、「50Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
6  移動するアマチュア局に1Wを超える空中線電力を指定する場合は、「常置場所以外の場所で使用する場合の空中線電力は、1W以下に限る。」旨の付款を付すものとする。
7  月面反射通信を行うものは、「月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲内の山岳及び建物等の仰角の値に6度以上加えた値とする。」旨の付款を付すものとする。
8  この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信を行う場合に限り500Wとし、10Wを超える空中線電力を指定する場合は、「10Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
9  月面反射通信を行うものは、「月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、3度以上とする。」旨の付款を付すものとする。
10  この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信を行う場合に限り100Wとし、2Wを超える空中線電力を指定する場合は、「2Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
11  この周波数帯の使用は、平成18 年12 月31 日までとする。追録5

付表(第15号関係)
アマチュア業務と同一の目的で行われる宇宙無線通信の業務に使用することができる周波数帯

指定周波数 動作することを許される周波数帯 備考
(kHz)
7050
(kHz)
7000~7100
 
14175 14000~14350  
18118 18068~18168  
21225 21000~21450  
24940 24890~24990  
(MHz)
28.85
(MHz)
28~29.7
 
145 144~146  
435 430~440  
1280 1260~1300  
2425 2400~2450  
5750 5650~5850  
(GHz)
10.475
(GHz)
10.45~10.5
 
24.025 24.0~24.05  
47.1 47~47.2  
75.75 75.5~76 追録5
注 この周波数の使用は、平成18年12月31日までとする。追録5

以下 旧々第15号
指定周波数 電波の型式 動作することを許される周波数帯 最大空中線電力(W) 備考
(kHz)
1910
A1 (kHz)
1810~1825
1000  
1907.5~1912.5
3537.5 A1,A3,A3A,A3H,A3J,A4,A5J,A9,A9A,A9C,A9H,A9J,F1,F4,F5 3500~3575 注1、注2、注3
3798 A1,A3A,A3H,A3J 3747~3754
A1,A3,A3A,A3H,A3J,A4,A5J,A9,A9A,A9C,A9H,A9J,F4,F5 3791~3805
7050 A1,A3,A3A,A3H,A3J,A4,A5J,A9,A9A,A9C,A9H,A9J,F1,F4,F5 7000~7100 注1、注2、注3、付表
10125 A1,F1 10100~10150  
14175 A1,A3,A3A,A3H,A3J,A4,A5J,A9,A9A,A9C,A9H,A9J,F1,F4,F5 14000~14350 注1、注2、注3、付表
18118 18068~18168
21225 21000~21450
24940 24890~24990 注1、注2、注6、付表
(MHz)
28.85
A1,A2,A3,A3A,A3H,A3J,A4,A5J,
A9,A9A,A9C,A9H,A9J,F1,F2,F3,
F4,F5,F9
(MHz)
28~29.7
注1、注2、注6、付表
52欄改正H15#5 50~54 500 注1、注2、注13
52旧欄 50~54 500 注1、注2
145 144~146 50 注1、注2、注7、注8、付表
435 430~440
1280 A1,A2,A3,A3A,A3H,A3J,A4,A5,
A5C,A5J,A9,A9A,A9C,A9H,A9J,
F1,F2,F3,F4,F5,F9,P0,P1,P2D,
P2E,P2F,P3D,P3E,P3F,P9
1260~1300 10 注4、注5、注6、注7、注9、注10、付表
2425 2400~2450 2 注4、注6、注7、注11、注12、付表
5750 5650~5850 注4、注6、注7、付表
(GHz)
10.125
(GHz)
10~10.25
注1、注6、注7
10.475 10.45~10.5 注4、付表
24.025 24.0~24.05
47.1 47~47.2 0.2
75.75欄改正H15#5 75.5~76 注4、注14、付表
75.75旧欄 75.5~76 注4、注13、付表改正時期不詳―H13(2001).12.19告示759と同時?

指定周波数 電波の型式 占有周波数帯幅の許容値(kHz) 最大空中線電力(W) 備考
(kHz)
4630
A1 0.5 1000 非常呼出し用
備考 主搬送波を周波数(又は位相)変調した単一の副搬送波で振幅変調(抑圧搬送波単測波帯の場合に限る。)することにより等価的に周波数(又は位相)変調波を得る場合は、主搬送波の変調の型式を周波数(又は位相)変調として取り扱う。
注1  電波の型式A4、A5J、A9C又はA9Jの指定は、占有周波数帯幅が3kHz以内のものに限る。
2  電波の型式A9、A9A又はA9Hの指定は、占有周波数帯幅が6kHz以内のものに限る。
3  電波の型式F4又はF5の指定は、占有周波数帯幅が3kHz以内のものに限る。
4  電波の型式A5、A5C、A9、F5又はF9の指定ま、占有周波数帯幅が18MHz以内のものに限る。
5  移動するアマチュア局に1Wを超える空中線電力を指定する場合は、「常置場所以外の場所で使用する場合の空中線電力は、1W以下に限る。」旨の付款を付すものとする。
6  この周波数は、アマチュア業務の中継用無線局にも指定することができる。
7  この周波数は、電波の型式A1、A2、F2及びF3に限り、アマチュア業務の中継用無線局を遠隔制御する無線局にも指定することができる。
8  月面反射による宇宙通信を行う場合に限って、最大空中線電力は500Wであり、50Wを超える空中線電力を指定する場合は、「50Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
9  月面反射による宇宙通信を行う場合に限って、最大空中線電力は500Wであり、10Wを超える空中線電力を指定する場合は、「10Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
10  月面反射による宇宙通信を行う場合に限って、「月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲内の山岳及び建物等の仰角の値に6度以上加えた値とする。」旨の付款を付すものとする。
11  月面反射による宇宙通信を行う場合に限って、月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、3度以上とする。」旨の付款を付すものとする。
12  月面反射による宇宙通信を行う場合に限って、最大空中線電力は100Wであり、2Wを超える空中線電力を指定する場合は、「2Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
13項追加H15#5  この周波数帯の最大空中線電力は、50MHz から51.5MHz までの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行う場合に限り1kWとし、500Wを超える空中線電力を指定する場合は、「500Wを超える空中線電力の使用は、50MHz から51.5MHz までの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行うものであって、他の無線局の運用及び放送の受信に妨害を与えない場合に限る。」旨の付款を付すものとする。
1314H15#5  この周波数帯の使用は、平成18年12月31日までとする。
付表(第15号関係)
アマチュア業務と同一の目的で行われる宇宙無線通信の業務に使用することができる周波数帯
指定周波数 動作することを許される周波数帯 備考
(kHz)
7050
(kHz)
7000~7100
 
14175 14000~14350  
18118 18068~18168  
21225 21000~21450  
24940 24890~24990  
(MHz)
28.85
(MHz)
28~29.7
 
145 144~146  
435 430~440  
1280 1260~1300  
2425 2400~2450  
5750 5650~5850  
(GHz)
10.475
(GHz)
10.45~10.5
 
24.025 24.0~24.05  
47.1 47~47.2  
75.75 75.5~76
注 この周波数の使用は、平成18年12月31日までとする。

注.
H15#5
平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)
平成15年2月10日施行.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.
追録5
(財)電気通信振興会刊行の電波法関係審査基準「追録5」で織り込まれている変更.
すなわち平成20年5月1日以前の変更.
追録17
(財)電気通信振興会刊行の電波法関係審査基準「追録17」で織り込まれている変更.
すなわち平成21年5月1日以前の変更.
[18]
(財)電気通信振興会刊行の電波法関係審査基準「追録18」で織り込まれている変更.
すなわち平成21年11月1日以前の変更.

備考.
  1. 電波法令上は,「一アマの出力」に制限はありません.
    しかし,まさにこの『地域周波数利用計画策定一覧表』こそが,「1000Wまでよ」と,影で規定しているのです.
    以下は,『電波法施行令』の第3条からの引用です:

     次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。

    資格 操作の範囲
    第一級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作
    第二級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力二百ワット以下の無線設備の操作
    第三級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備で十八メガヘルツ以上又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作
    第四級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)
     空中線電力十ワット以下の無線設備で二十一メガヘルツから三十メガヘルツまで又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの
     空中線電力二十ワット以下の無線設備で三十メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの

    ――ほらね,じつは一アマは無制限なのです.

  2. アマチュアバンドとしては,さらに「249GHz帯」があります(S57告示280).しかし,ここには含まれていませんね.
    ひとたび免許を下ろそうとしたら,本省処理となり,みっちり絞られる――ということなのでしょう.

  3. 136.75kHz帯について
    • 改正
      改正案が示されていませんが(2009.3.20時点),それをパブコメで指摘したするどい方がいらっしゃいます(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2009/pdf/090121_5_bt.pdf).

      No 提出意見概要(一部抜粋) 考え方
      2-46  今回の135kHz帯のアマチュアへの開放に伴う電波法関係審査基準を改正する訓令案についてですが、「空中線電力の指定方法」のみが改正され、「地域周波数利用計画策定一覧表」への135kHz帯の追加が無いように思われます。
       これが改正されないと、アマチュア局が135kHz帯の指定を受けようとする時には、いわゆる「本省決裁」になると思われますので、合わせて改正をお願いします。
       ご指摘の内容について、今後改正いたします。


    • 附款
      • 当初
        以下が付されていました(CQ誌2009年9月号p.99による(TNX TO JA1MVK)):
        (1)「136.75KHz帯の使用は、等価当方輻射電力が1W以下に限る。」
        (2)「136.75KHz帯の使用は、高周波利用設備からの混信を許容しなければならない。」

        (1)のほうは,6項(送信装置)の(10)として規定されています.訓令H21#6で追加.

      • いま
        JARL Web にて2009.9.4発表:
        前項の(1)に続けて,
        「ただし、鉄道線路から100m以内で運用する場合においては、等価等方輻射電力が、100mを1として鉄道線路からの距離を表した値を二乗した値に1Wを乗じた値以下の場合に限る。」.

        すでに免許を得ていた免許人には,9.8発送の特定記録郵便で通達され,「新たな附款の内容により運用していただけるようお願い」がされている(TNX TO JG3DOR: http://dora.idou.net/blog/archive/2009/09/136-100m.html).

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