以下 旧々第15号
指定周波数 |
電波の型式 |
動作することを許される周波数帯 |
最大空中線電力(W) |
備考 |
(kHz) 1910 |
A1 |
(kHz) 1810~1825 |
1000 |
|
1907.5~1912.5 |
3537.5 |
A1,A3,A3A,A3H,A3J,A4,A5J,A9,A9A,A9C,A9H,A9J,F1,F4,F5 |
3500~3575 |
〃 |
注1、注2、注3 |
3798 |
A1,A3A,A3H,A3J |
3747~3754 |
〃 |
〃 |
A1,A3,A3A,A3H,A3J,A4,A5J,A9,A9A,A9C,A9H,A9J,F4,F5 |
3791~3805 |
7050 |
A1,A3,A3A,A3H,A3J,A4,A5J,A9,A9A,A9C,A9H,A9J,F1,F4,F5 |
7000~7100 |
〃 |
注1、注2、注3、付表 |
10125 |
A1,F1 |
10100~10150 |
〃 |
|
14175 |
A1,A3,A3A,A3H,A3J,A4,A5J,A9,A9A,A9C,A9H,A9J,F1,F4,F5 |
14000~14350 |
〃 |
注1、注2、注3、付表 |
18118 |
〃 |
18068~18168 |
〃 |
〃 |
21225 |
〃 |
21000~21450 |
〃 |
〃 |
24940 |
〃 |
24890~24990 |
〃 |
注1、注2、注6、付表 |
(MHz) 28.85 |
A1,A2,A3,A3A,A3H,A3J,A4,A5J, A9,A9A,A9C,A9H,A9J,F1,F2,F3, F4,F5,F9 |
(MHz) 28~29.7 |
〃 |
注1、注2、注6、付表 |
52欄改正H15#5 |
〃 |
50~54 |
500 |
注1、注2、注13 |
52旧欄 |
〃 |
50~54 |
500 |
注1、注2 |
145 |
〃 |
144~146 |
50 |
注1、注2、注7、注8、付表 |
435 |
〃 |
430~440 |
〃 |
〃 |
1280 |
A1,A2,A3,A3A,A3H,A3J,A4,A5, A5C,A5J,A9,A9A,A9C,A9H,A9J, F1,F2,F3,F4,F5,F9,P0,P1,P2D, P2E,P2F,P3D,P3E,P3F,P9 |
1260~1300 |
10 |
注4、注5、注6、注7、注9、注10、付表 |
2425 |
〃 |
2400~2450 |
2 |
注4、注6、注7、注11、注12、付表 |
5750 |
〃 |
5650~5850 |
〃 |
注4、注6、注7、付表 |
(GHz) 10.125 |
〃 |
(GHz) 10~10.25 |
〃 |
注1、注6、注7 |
10.475 |
〃 |
10.45~10.5 |
〃 |
注4、付表 |
24.025 |
〃 |
24.0~24.05 |
〃 |
〃 |
47.1 |
〃 |
47~47.2 |
0.2 |
〃 |
75.75欄改正H15#5 |
〃 |
75.5~76 |
〃 |
注4、注14、付表 |
75.75旧欄 |
〃 |
75.5~76 |
〃 |
〃注4、注13、付表改正時期不詳―H13(2001).12.19告示759と同時? |
指定周波数 |
電波の型式 |
占有周波数帯幅の許容値(kHz) |
最大空中線電力(W) |
備考 |
(kHz) 4630 |
A1 |
0.5 |
1000 |
非常呼出し用 |
備考 |
主搬送波を周波数(又は位相)変調した単一の副搬送波で振幅変調(抑圧搬送波単測波帯の場合に限る。)することにより等価的に周波数(又は位相)変調波を得る場合は、主搬送波の変調の型式を周波数(又は位相)変調として取り扱う。 |
注1 |
電波の型式A4、A5J、A9C又はA9Jの指定は、占有周波数帯幅が3kHz以内のものに限る。 |
2 |
電波の型式A9、A9A又はA9Hの指定は、占有周波数帯幅が6kHz以内のものに限る。 |
3 |
電波の型式F4又はF5の指定は、占有周波数帯幅が3kHz以内のものに限る。 |
4 |
電波の型式A5、A5C、A9、F5又はF9の指定ま、占有周波数帯幅が18MHz以内のものに限る。 |
5 |
移動するアマチュア局に1Wを超える空中線電力を指定する場合は、「常置場所以外の場所で使用する場合の空中線電力は、1W以下に限る。」旨の付款を付すものとする。 |
6 |
この周波数は、アマチュア業務の中継用無線局にも指定することができる。 |
7 |
この周波数は、電波の型式A1、A2、F2及びF3に限り、アマチュア業務の中継用無線局を遠隔制御する無線局にも指定することができる。 |
8 |
月面反射による宇宙通信を行う場合に限って、最大空中線電力は500Wであり、50Wを超える空中線電力を指定する場合は、「50Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。 |
9 |
月面反射による宇宙通信を行う場合に限って、最大空中線電力は500Wであり、10Wを超える空中線電力を指定する場合は、「10Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。 |
10 |
月面反射による宇宙通信を行う場合に限って、「月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、水平面からの見通し範囲内の山岳及び建物等の仰角の値に6度以上加えた値とする。」旨の付款を付すものとする。 |
11 |
月面反射による宇宙通信を行う場合に限って、月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値は、3度以上とする。」旨の付款を付すものとする。 |
12 |
月面反射による宇宙通信を行う場合に限って、最大空中線電力は100Wであり、2Wを超える空中線電力を指定する場合は、「2Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。 |
13項追加H15#5 |
この周波数帯の最大空中線電力は、50MHz から51.5MHz
までの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行う場合に限り1kWとし、500Wを超える空中線電力を指定する場合は、「500Wを超える空中線電力の使用は、50MHz
から51.5MHz
までの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行うものであって、他の無線局の運用及び放送の受信に妨害を与えない場合に限る。」旨の付款を付すものとする。 |
1314H15#5 |
この周波数帯の使用は、平成18年12月31日までとする。 |
付表(第15号関係) アマチュア業務と同一の目的で行われる宇宙無線通信の業務に使用することができる周波数帯
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指定周波数 |
動作することを許される周波数帯 |
備考 |
(kHz) 7050 |
(kHz) 7000~7100 |
|
14175 |
14000~14350 |
|
18118 |
18068~18168 |
|
21225 |
21000~21450 |
|
24940 |
24890~24990 |
|
(MHz) 28.85 |
(MHz) 28~29.7 |
|
145 |
144~146 |
|
435 |
430~440 |
|
1280 |
1260~1300 |
|
2425 |
2400~2450 |
|
5750 |
5650~5850 |
|
(GHz) 10.475 |
(GHz) 10.45~10.5 |
|
24.025 |
24.0~24.05 |
|
47.1 |
47~47.2 |
|
75.75 |
75.5~76 |
注 | 注 この周波数の使用は、平成18年12月31日までとする。
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