| 指定周波数 | 電波の型式 | 動作することを許される周波数帯 | 最大空中線電力(W) | 備考 |
| (kHz) 1910 |
A1A | (kHz) 1810〜1825 |
1000 | |
| 3537.5 | 3500〜3575 | 〃 | ||
| 3798 | 3747〜3754 3791〜3805 |
〃 | 注2 | |
| 7050 | 7000〜7100 | 〃 | 付表 | |
| 10125 | A1A,F1B,F1D,G1B,G1D | 10100〜10150 | 〃 | |
| 14175 | 14000〜14350 | 〃 | 付表 | |
| 18118 | 18068〜18168 | 〃 | 付表 | |
| 21225 | 21000〜21450 | 〃 | 付表 | |
| 24940 | 24890〜24990 | 〃 | 付表 | |
| (MHz) 28.85 |
(MHz) 28〜29.7 |
〃 | 注3、付表 | |
| 52 | 50〜54 | 500 | 注4、付表 | |
| 145 | 144〜146 | 50 | 注5、付表 | |
| 435 | 430〜440 | 〃 | 注3、注5、付表 | |
| 1280 | 1260〜1300 | 10 | ||
| 2425 | 2400〜2450 | 2 | 注3、注9、注10、付表 | |
| 5750 | 5650〜5850 | 〃 | 注3、付表 | |
| (GHz) 10.125 |
(GHz) 10〜10.25 |
〃 | 注3 | |
| 10.475 | 10.45〜10.5 | 〃 | 付表 | |
| 24.025 | 24.0〜24.05 | 〃 | 付表 | |
| 47.1 | 47〜47.2 | 0.2 | 付表 | |
| 75.75 | 75.5〜76 | 〃 | 注11、付表 | |
| 77.75 | 77.5〜78 | 〃 | ||
| 135 | 134〜136 | 〃 |
| 指定周波数 | 電波の型式 | 占有周波数帯幅の許容値(kHz) | 最大空中線電力(W) | 備考 |
| (kHz) 4630 |
A1A | 0.5 | 1000 | 非常呼び出し用 |
| 主搬送波を周波数(又は位相)変調した単一の副搬送波で振幅変調(抑圧搬送波単測波帯の場合に 限る。)することにより等価的に周波数(又は位相)変調波を得る場合は、主搬送波の変調の型式を 周波数(又は位相)変調として取り扱う。 | |
| 電波の型式の指定は、総務大臣が別に告示する記号によることができるものは、これにより表示す るものとする。 | |
| 2 | 電波の型式が、F1B、F1D、G1B及びG1Dを除く。 |
| 3 | アマチュア業務の中継用無線局のために指定することができる周波数帯は、この周波数帯に限るも のとする。 |
| 4 | この周波数帯の最大空中線電力は、50MHz から51.5MHz までの周波数を使用して外国のアマチュア 局との通信を行う場合に限り1kWとし、500Wを超える空中線電力を指定する場合は、「500Wを超える空中線電力の使用は、50MHz から51.5MHz までの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を 行うものであって、他の無線局の運用及び放送の受信に妨害を与えない場合に限る。」旨の付款を付すものとする。 |
| 5 | この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信 をいう。以下同じ。)を行う場合に限り500Wとし、50Wを超える空中線電力を指定する場合は、「50Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。 |
| 6 | 移動するアマチュア局に1Wを超える空中線電力を指定する場合は、「常置場所以外の場所で使用 する場合の空中線電力は、1W以下に限る。」旨の付款を付すものとする。 |
| 7 | 月面反射通信を行うものは、「月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角は、 水平面からの見通し範囲内の山岳及び建物等の仰角の値に6度以上加えた値とする。」旨の付款を付すものとする。 |
| 8 | この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信を行う場合に限り500Wとし、10Wを超える空中 線電力を指定する場合は、「10Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。 |
| 9 | 月面反射通信を行うものは、「月面反射通信を行う場合は、送信空中線の最大輻射方向の仰角の値 は、3度以上とする。」旨の付款を付すものとする。 |
| 10 | この周波数帯の最大空中線電力は、月面反射通信を行う場合に限り100Wとし、2Wを超える空中 線電力を指定する場合は、「2Wを超える空中線電力の使用は、月面反射通信を行う場合に限る。」旨の付款を付すものとする。 |
| 11 | この周波数帯の使用は、平成18 年12 月31 日までとする。 |
付表(第15号関係)
アマチュア業務と同一の目的で行われる宇宙無線通信の業務に使用することができる周波数帯
| 指定周波数 | 動作することを許される周波数帯 | 備考 |
| (kHz) 7050 |
(kHz) 7000〜7100 |
|
| 14175 | 14000〜14350 | |
| 18118 | 18068〜18168 | |
| 21225 | 21000〜21450 | |
| 24940 | 24890〜24990 | |
| (MHz) 28.85 |
(MHz) 28〜29.7 |
|
| 145 | 144〜146 | |
| 435 | 430〜440 | |
| 1280 | 1260〜1300 | |
| 2425 | 2400〜2450 | |
| 5750 | 5650〜5850 | |
| (GHz) 10.475 |
(GHz) 10.45〜10.5 |
|
| 24.025 | 24.0〜24.05 | |
| 47.1 | 47〜47.2 | |
| 75.75 | 75.5〜76 | 注 |
以下 旧第15号
|
注.
- H15#5
- 平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)
平成15年2月10日施行.- H15#76
- 平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.
備考.
- 電波法令上は,「一アマの出力」に制限はありません.
しかし,まさにこの『地域周波数利用計画策定一覧表』こそが,「1000Wまでよ」と,影で規定しているのです.
以下は,『電波法施行令』の第3条からの引用です:
3 次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備の操作を行うことができる。
資格 操作の範囲 第一級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作 第二級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力二百ワット以下の無線設備の操作 第三級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備で十八メガヘルツ以上又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作 第四級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)
一 空中線電力十ワット以下の無線設備で二十一メガヘルツから三十メガヘルツまで又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの 二 空中線電力二十ワット以下の無線設備で三十メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの
――ほらね,じつは一アマは無制限なのです.
- アマチュアバンドとしては,さらに「249GHz帯」があります(S57告示280).しかし,ここには含まれていませんね.
ひとたび免許を下ろそうとしたら,本省処理となり,みっちり絞られる――ということなのでしょう.