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通信に秘匿性を与える機能について
アマチュア局の送信装置には、設備規則第18 条第2 項に基づき、通信に秘匿性を
与える機能を有してはならない。
| 注1 |
デジタル通信方式で通信を行うためには、通信を行うアマチュア局相互間において、変調方式、符号化方式及び通信プロトコル等の組合せの中から一致したものを選択する必要があるが、この組合せが複数有ることのみをもって、デジタル方式による通信機能が秘匿性を与えるものであるとは判断しない。
しかしながら、同一周波数帯における一の変調方式において、符号化方式及び通信プロトコル等を2以上有する装置並びに一の符号化方式及び一の通信プロトコル等であってもデジタル符号パターンを複数生成させる機能を有するものは、意図的にデジタル符号の構成を変更し、他のアマチュア局による通信の傍受を困難にすることが可能であることから、設備規則第18 条第2項に規定する通信に秘匿性を与える機能を有しているものとする。
また、デジタル通信方式のための変調方式、符号化方式及び通信プロトコル等は、ITU−Tの勧告文書で公知されているもの又はそれ以外の文書等によって容易に知ることができるものでなければならない。 |
| 注2 |
安全性の確保のために必要な通信関係
インターネットに接続するために使用する利用者識別符号及びこれに付随する利用者の確認のための符号のみを送出する機能は、インターネットの利用に係る安全性の確保のために必要不可欠なものであり、かつ、通信内容を秘匿するものではないことから、設備規則第18 条第2項に規定する通信に秘匿性を与える機能ではないものとする。
また、人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局の行う人工衛星等の位置及び姿勢を制御する等の運用管制のための通信機能は、当該局が一般のアマチュア局とは無線局の態様が異なること及び人工衛星に開設するアマチュア局を安全に運用するために必要なものであること等にかんがみ、設備規則第18 条第2項に規定する通信に秘匿性を与える機能ではないものとする。 |
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