| ア |
アマチュア無線局の無線設備の操作は、無線従事者でなければ行ってはならない(法第39条の3)ことから、通話は通信操作に該当するため、通話者には無線従事者資格が必要となる。 |
| イ |
根本基準第6条の2第3号
「免許人以外の者の使用に供するものでないこと」については、免許人以外の者の通信の用に供することを目的として行はれることを禁止する趣旨であり、免許人に関係する通信の場合、それが認められるかどうかは無線局の目的及び通信事項に合致するかどうかで判断されるものである。 |
| ウ |
運用規則第259条
この規定は、特にアマチュア局に限り設けられているものである。当該規定は、通信の相手方が不特定多数のアマチュア局である等の特徴から、他の自営の無線局と比較して違法運用の可能性が高いと考えられるため、これを排除するための為念規定である。
したがって、当該規定の解釈は、根本基準の規定である「免許人以外の者の使用に供するものでないこと」の解釈を準用し、免許人以外の者の通信の用に供することを目的として行われることを禁止する趣旨であり、免許人に関係する通信の場合、それが認められるが「か」?どうかはアマチュア局の目的及び通信事項に合致するかどうかで判断されるものであり、この点においてアマチュア局以外の無線局の場合と同様である。 |
| エ |
国際通信の伝送
根本基準第6条の2第3号及び運用規則第259条の解釈から、公衆網と接続した適法なアマチュア業務の通報は、他の無線局種の場合と同様に免許人以外の者の使用に供するものではない(他人の依頼によるものではない)もののみ許されると整理される。
一方、無線通信規則S25.3第25.3 号H17#28に規定される「第三者通信」の概念には、我が国において他人のための通信と整理されるもののほか免許人のための通信と整理されるものも含まれると考えられる。
したがって国際的な規制との整合性を図る観点から、免許人が自ら行う免許人のための通信を除き、国際通信の伝送はできないこととする。 |
オ 項改正H15#76 |
電気通信事業法令関係
端末設備又は自営電気通信設備の電気通信回線設備への接続及びその他電気通信事業法令関係に係る規制については、当該法令を遵守しなければならない。
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旧項 オ |
電気通信事業法法令関係の留意事項
| (ア) |
第一種電気通信事業者回線との接続の工事
電気通信事業法第53条の規定により、「利用者は端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。」とされている。
なお、本件接続については、同条ただし書の総務省令に定める場合に該当しないので、いわゆるモジュラージャックによる接続の工事についても工事担任者による接続の工事が必要となる。 |
| (イ) |
第一種電気通信事業者による接続の検査
公衆網とアマチュア局の接続に当たっては、電気通信事業法第52条第2項の規定による接続の検査を受ける必要がある。 |
| (ウ) |
電話機、ファクシミリ等の接続
すでに第一種電気通信事業者の検査を受けアマチュア無線と公衆網との接続が認められている場合であっても、電話機、ファクシミリ等(以下「電話機等」という。)を介して自営電気通信設備に接続されている場合は、それらの機器も自営電気通信設備である(例参照)ことから電話機等の取替え等の都度、電気通信事業法第52条第2項の規定による接続の検査を受ける必要がある。
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【例】
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