23R5#11 |
同一人が二以上のアマチュア局を開設することを希望する場合の免許について
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注.
- H14#30
- 平成14年3月22日総務省訓令第30号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
即日施行.- H15#5
- 平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)
平成15年2月10日施行.- H15#76
- 平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.- H19#31
- 平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.- H26#50
- 平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成27年1月5日施行.- R2#22
- 令和2年4月21日総務省訓令第22号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
即日施行.
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209448&Mode=2
新(24)項(体験局)の追加に伴う項番の繰り下げ.