別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

23 二以上の局の免許


項番繰上R5#11
21
22H14#30
23H15#5
24H15#76
25H19#31
26H26#50
27R2#22
23R5#11
 同一人が二以上のアマチュア局を開設することを希望する場合の免許について
(1)  同一人が異なる場所で二以上のアマチュア局を開設することは、それら二以上の場所にあるアマチュア局と同一人が運用することに妥当性があるときは、これを認めるものとすること。
(2)  同一人から同一設置場所又は常置場所において、既免許のアマチュア局を含め2以上の固定する局移動しない局R5#11又は2以上の移動する局に係る開設申請が提出された場合には、当該申請者に対し、複数局開設の意思があることを確認する。
(3)  指定の呼出符号がアマチュアアマチュア業務R5#11にとって著しく不都合のものであるときは、その事情をよく検討の上、法第19条の規定により変更する変更することR5#11

注.
H14#30
平成14年3月22日総務省訓令第30号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
即日施行.
H15#5
平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)

平成15年2月10日施行.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
H26#50
平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成27年1月5日施行.
R2#22
令和2年4月21日総務省訓令第22号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
即日施行.
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209448&Mode=2
新(24)項(体験局)の追加に伴う項番の繰り下げ.

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