| 無線従事者選解任届について 個人局は、免許人が無線従事者であることから、無線従事者の資格、免許番号等を記載した免許申請書類を提出することによって、無線従事者選任届を提出したものとみなす。 社団局の免許申請においては、免許規則第5条第2項により、社団の構成員に関する事項(氏名及び無線従事者免許証の番号)を記載した書類の提出を義務付けていることから、社団のアマチュア局を免許した後、提出済みの当該書類の記載事項に変更がなければ、当該書類を無線従事者選任届とみなす。 |
注.
- H15#76
- 平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.- H19#31
- 平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.