1718H15#5
1819H15#76
1920H19#31 |
外国において法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格を取得した日本人が開設するアマチュア局について
| (1)
| 免許人
日本国籍を有する者であって、告示の別表第1号の国名の欄に掲げる国の政府が付与した同表の外国の相当する資格の欄に掲げる資格を有するものであること。 |
| (2)
| 免許の有効期間
免許の有効期間は、施行規則第7条に規定する期間とする。ただし、告示の別表第1号の国名の欄に掲げる国の政府がその申請者に対して発行した無線従事者の資格に相当する資格の証明書又はその申請者が有する資格が記載されているアマチュア局の許可証の有効期間がこれた満たない場合は、その期間とする。
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| (3) |
免許申請手続における資料提出
| ア |
無線局免許申請書、無線局事項書及びエ事設計書(以下「免許申請書等」という。)のほか申請者の国籍を証明するもの |
| イ |
告示の別表第1号の国名の欄に掲げる国の政府がその申請者に対して発行した無線従事者の資格に相当する資格の証明書の写し又はその申請者が有する資格が記載されているアマチュア局の許可証の写し(当該写しは、再免許申請の際も添付させること。) |
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