別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

19 外国資格の日本人


項番繰上R5#11
17
18H15#5
19H15#76
20H19#31
21H26#50
19R5#11
 外国において法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格外国の相当する資格H24#23を取得した日本人が開設するアマチュア局についてR5#11
(1)  免許人
 日本国籍を有する者であって、告示の別表第1号の国名の欄に掲げる国の政府が付与した同表の外国の相当する資格の欄に掲げる資格を有するもの、外国の相当する資格を有する者H24#23であること。
(2)H24#23項改正  免許の有効期間
 免許の有効期間は、施行規則第7条第7号施行規則R5#11に規定する期間とすること。ただし、外国の相当する資格の有効期間がこれに満たない場合は、その期間とすること。
(2)旧項  免許の有効期間
 免許の有効期間は、施行規則第7条に規定する期間とする。ただし、告示の別表第1号の国名の欄に掲げる国の政府がその申請者に対して発行した無線従事者の資格に相当する資格の証明書又はその申請者が有する資格が記載されているアマチュア局の許可証の有効期間がこれた満たない場合は、その期間とする。
(3)H24#23項改正  免許申請手続における資料提出
 法第7条第6項の規定に基づき、資料の提出を求め書類等によりR5#11、次の事項を確認するものとする。が確認できるものであること。R5#11
 日本国籍を有すること
 外国の相当する資格の有効期間
(3)旧項  免許申請手続における資料提出
 無線局免許申請書、無線局事項書及びエ事設計書(以下「免許申請書等」という。)のほか申請者の国籍を証明するもの
 告示の別表第1号の国名の欄に掲げる国の政府がその申請者に対して発行した無線従事者の資格に相当する資格の証明書の写し又はその申請者が有する資格が記載されているアマチュア局の許可証の写し(当該写しは、再免許申請の際も添付させること。)

注.
H15#5
平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)

平成15年2月10日施行.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
告示
平成5年郵政省告示第326号(外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件)
H24#23
平成24年7月11日?総務省訓令第23号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成24年7月10日施行・平成24年7月9日適用
H26#50
平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成27年1月5日施行.

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