| (1) |
適用範囲
法第5条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する者が開設するもの |
| (2) |
免許人
免許人は次の一に該当する者であること。
| ア |
平成5年郵政省告示第326号(外国のアマチュア無線技士の資格、操作の範囲、操作を行おうとする場合の条件外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件H19#31。以下第15において「告示」という。)の別表第1号の国名の欄に掲げる国の国籍を有する者であって、そのH19#31国名の欄に掲げる国の政府が付与した同表の外国の政府が付与した同表の外国の相当する資格の欄に掲げる資格の免許を有するもの有する者H19#31 |
| イ |
日本の国籍を有する人以外の者で、H19#31アマチュア局の無線設備の換作を行うことができる日本の無線従事者資格を有するもの有する者H19#31 |
| ウ |
上記ア又はイの者を構成員とする外国の社団
|
| エ |
社団であって、ア若しくはイに該当する外国人がその代表者であるもの又は、これらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの |
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| (3) |
周波数の指定
| ア |
電波の型式、周波数及び空中線電力
| (ア) |
外国の政府が付与した資格を有する人有する者H19#31に対しては、告示の別表第1号の外国一の相当する資格で操作できる範囲に掲げる換作の範囲で措定すること。 |
| (イ) |
日本の無線従事者資格を有する人有する者H19#31については、当該資格を有する白本人と同様に扱うこと。 |
| (ウ) |
(2)のウ及びエの者については、日本の社団に準じて取り扱うこと。 |
|
| イ |
呼出符号
第8章に定める指定基準による。 |
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| (4) |
免許の有効期間
免許の有効期間は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第9条H19#31に規定する期間とすること。ただし、申請者の国籍の属する告示の別表第1号の国名の欄に掲げるH19#31国の政府がその申請に対して発行した無線従事者免許又は無線従事者資格が記載されているアマチュア局の有効期間がこれに満たない場合は、その期間とすること。
なお、日本人又は永住外国人が代表者であり、かつ、日本人又は永住外国人が役員の3分の2を超える社団の免許の有効期間は5年とする。(※)
(※) 永住の許可はその人個人の権利であって、アマチュア社団局そのものをとらえているわけではないため免許の有効期間を1年とすると5年に満たない当該個人の在留期間とした場合H19#31、永住外国人が個人局を開設した場合には5年の有効期間になり、代表者となって社団局を開設した場合には1年の有効期間となる事例が生じる5年に満たない当該個人の在留期間の有効期間となる事例が生ずるH19#31。しかし、そもそも外国人等が開設するアマチュア局の有効期間を1年としたのは5年に満たない当該個人の在留期間としたのはH19#31、出入国管理及び難民認定法第22条に規定する在留期間を考慮したものであり、在留期間に制限のない永住を許可されたれ冗字?外国人については、日本人と同様に扱うべきものであることから、日本人又は永住外国人が代表者であり、かつ、日本人又は永住外国人が役員の3分の2を超える社団の免許の有効期間は5年とする。
なお、社団の代表者等が永住外国人から非永住外国人(その反対もある)に変更する都度、免許の有効期間を変える必要があるのではないかとの疑義があるが、免許期間中の免許の有効期間の変更は手続上ないことから、この場合、再免許時をとらえ免許の有効期間を変更することとする。
また、開設申請時等には、すでに個人局を開設し永住許可証の写しを提出しているものが代表等で免許申請しているものを除き、許可証の写しを提出させることとする永住許可証の写しの提出によりその事実を確認することとするH19#31。 |
| (5) |
免許申請手続等
| ア |
提出書類
申請者が次こ掲げる者であるときは、無線局免許申請書、無線局事項書及び工事設計書(以下「免許申請書等」という。)のほかそれぞれに掲げる書類を添付して免許申請を行うものであること。
| (ア) |
(2)のアの者
| A |
申請者の国籍の属する告示の別表第1号の国名の欄に掲げるH19#31国の政府がその申請者に対して発行した無線従事者の資格に相当する資格の免許の写し又はその資格が記載されているアマチュア局の免許の写し |
B 項改正H19#31 |
申請者が本邦に永住することを許可された者であるときは、次に掲げるいずれかの書類
| @ |
外国人登録法(昭和27年法律第125号)第5条に規定する外国人登録証明書の写し又は旅券の写し |
| A |
本邦に永住することを許可された事実を証する書面の写し |
|
C 項改正H19#31 |
B以外の者
| @ |
Bの@の書類 |
| A |
@の書類に記載されている在留期間を超える免許の有効期間を希望する場合には、@の書類に加え、当該有効期間における本邦への在留が確実であり、かつ、妥当性を証する書類 |
|
B 旧項 |
次に掲げるいずれか一の書類
| @ |
外国人登録法(昭和27年法律第125号)第5条に規定する外国人登録証明書の写し |
| A |
旅券の写し |
| B |
@又はAに準ずる書類であって、申請者の国籍を証明するもの |
|
C 旧項 |
本邦に永住する事を許可された事実を証する書面の写し
(本邦に永住する事を許可された人に限る。) |
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| (イ) |
(2)のイの人イの者H19#31
(ア)のCにB又はCにH19#31同じ |
| (ウ) |
2のウ及びエの人 日本の社団に順じ、定款及び次の事項を記載した書類
| A |
社団の構成員に関する事項
| @ |
氏名
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| A |
無線従事者免許証の番号(外国の相当する資格を有する者については、その資格とする。) |
|
| B |
理事の氏名、住所、略歴及び生年月日 |
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イ 項削除 H19#31 |
添付書類の省略
申請に係るアマチェア局の予備免許又は免許が付与されるまでの間に、申請者が総合通信局の職員に旅券を提示して国籍の確認を受ける場合には、(ア)の旅券の写しの提出は要しないものとすること。H19#31 |
ウイH19#31 |
免許申請書等の記載方法
| (ア) |
免許申請書等は、日本語で記載させること記載されていることH19#31。 |
| (イ) |
申請者が(2)のアの人及び(2)のイの人ア又はイの者H19#31を代表者とする社団であるときは、無線局事項書の13の欄は申請者の国籍の属する8の欄は告示の別表第1号の国名の欄に掲げるH19#31国の政府がその申請者に対して発行した無線従事者免許証の番号又はその免許証に記載されている資格が記載されてこと。 |
(ウ) 項追加 H19#31 |
本邦に在留することを認められた期間に満たない期間を、免許の有効期間として希望する場合は、その希望する期間が無線局事項書の7の欄に記載されていること。H19#31 |
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