別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

18 外国人局


項番繰上R5#11
16
17H15#5
18H15#76
19H19#31
20H26#50
18R5#11
 外国人が開設するアマチェア局についてアマチェア局R5#11
(1)  適用範囲
 法第5条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する者が開設するもの
(2)  免許人申請者R5#11
 免許人は次の一に次のいずれかにH24#23該当する者であること。
 平成5年郵政省告示第326号(外国のアマチュア無線技士の資格、操作の範囲、操作を行おうとする場合の条件外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件H19#31。以下第15において「告示」という。)定める件)R5#11の別表第1号の国名の欄に掲げる国の国籍を有する者であって、そのH19#31国名の欄に掲げる国の政府が付与した同表の外国の政府が付与した同表の外国の相当する資格の欄に掲げる資格の免許資格(以下第15において「外国の相当する資格」という。)H24#23有するもの有する者H19#31
 平成5年郵政省告示第326号(外国のアマチュア無線技士の資格、操作の範囲、操作を行おうとする場合の条件外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件H19#31。以下第15において「告示」という。)定める件)R5#11の別表第1号の国名の欄に掲げる国の国籍を有する者であって、そのH19#31国名の欄に掲げる国の政府が付与した同表の外国の政府が付与した同表の外国の相当する資格の欄に掲げる資格の免許資格(以下第15において「外国の相当する資格」という。)H24#23有するもの有する者H19#31
 日本の国籍を有する人以外の者で、H19#31アマチュア局の無線設備の換作を行うことができる日本の無線従事者H24#23資格を有するもの有する者H19#31
 上記ア又はイの者を構成員とする外国の社団
 社団であって、ア若しくはイに該当する外国人がその代表者であるもの又は、これらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの
(3)  周波数の指定電波の型式、周波数及び空中線電力R5#11
 電波の型式、周波数及び空中線電力5(電波の型式、周波数及び空中線電力)によること。R5#11
(ア)削除R5#11  外国の政府が付与した資格を有する人有する者H19#31に対しては、告示の別表第1号の外国一の相当する資格で操作できる範囲に掲げる換作の範囲で措定すること。
(イ)削除R5#11  日本の無線従事者資格を有する人有する者H19#31については、当該資格を有する白本人と同様に扱うこと。
(ウ)削除R5#11  (2)のウ及びエの者については、日本の社団に準じて取り扱うこと。
削除R5#11~(4)へ  呼出符号
 第8章別表3表1の19H24#23に定める指定基準による。
新規R5#11  日本の無線従事者資格を有する者については、当該資格を有する日本人と同様に扱うこと。
新規R5#11  (2)のウ及びエの者については、日本の社団に準じて取り扱うこと。
(4)新規R5#11  呼出符号
 別表3表1の19に定める指定基準による。
(4)H24#23
(5)項番繰下R5#11
 免許の有効期間
 免許の有効期間は、施行規則第7条第7号又は第9条施行規則R5#11に規定する期間とすること。ただし、外国の相当する資格の有効期間がこれに満たない場合は、その期間とすること。
(4)旧項  免許の有効期間
 免許の有効期間は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第9条H19#31に規定する期間とすること。ただし、申請者の国籍の属する告示の別表第1号の国名の欄に掲げるH19#31国の政府がその申請に対して発行した無線従事者免許又は無線従事者資格が記載されているアマチュア局の有効期間がこれに満たない場合は、その期間とすること。
 なお、日本人又は永住外国人が代表者であり、かつ、日本人又は永住外国人が役員の3分の2を超える社団の免許の有効期間は5年とする。(※)
(※) 永住の許可はその人個人の権利であって、アマチュア社団局そのものをとらえているわけではないため免許の有効期間を1年とすると5年に満たない当該個人の在留期間とした場合H19#31、永住外国人が個人局を開設した場合には5年の有効期間になり、代表者となって社団局を開設した場合には1年の有効期間となる事例が生じる5年に満たない当該個人の在留期間の有効期間となる事例が生ずるH19#31。しかし、そもそも外国人等が開設するアマチュア局の有効期間を1年としたのは5年に満たない当該個人の在留期間としたのはH19#31、出入国管理及び難民認定法第22条に規定する在留期間を考慮したものであり、在留期間に制限のない永住を許可された外国人については、日本人と同様に扱うべきものであることから、日本人又は永住外国人が代表者であり、かつ、日本人又は永住外国人が役員の3分の2を超える社団の免許の有効期間は5年とする。なお、社団の代表者等が永住外国人から非永住外国人(その反対もある)に変更する都度、免許の有効期間を変える必要があるのではないかとの疑義があるが、免許期間中の免許の有効期間の変更は手続上ないことから、この場合、再免許時をとらえ免許の有効期間を変更することとする。
 また、開設申請時等には、すでに個人局を開設し永住許可証の写しを提出しているものが代表等で免許申請しているものを除き、許可証の写しを提出させることとする永住許可証の写しの提出によりその事実を確認することとするH19#31
(5)(6)項番繰下R5#11  免許申請手続等
 提出書類
 申請者が次こ掲げる者であるときは、無線局免許申請書、無線局事項書及び工事設計書(以下イにおいてH24#23「免許申請書等」という。)のほかそれぞれに掲げる書類を添付して免許申請を行うものであること書類が添付されていることH24#23
(ア)  (2)のアの者
項改正H24#23  外国の相当する資格に関する証明書
旧項  申請者の国籍の属する告示の別表第1号の国名の欄に掲げるH19#31国の政府がその申請者に対して発行した無線従事者の資格に相当する資格の免許の写し又はその資格が記載されているアマチュア局の免許の写し

項改正H24#23
 申請者が本邦に永住することを許可された者であるときは、次に掲げるいずれかの書類
出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カードの 写し
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入 国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。④において「特例法」 という。)第7条第1項に規定する特別永住者証明書の写し
旅券の写し
特例法第6条第1項に規定する特別永住許可書の写し

項改正H19#31
旧項:H24#23での追い落とし
 申請者が本邦に永住することを許可された者であるときは、次に掲げるいずれかの書類
外国人登録法(昭和27年法律第125号)第5条に規定する外国人登録証明書の写し又は旅券の写し
本邦に永住することを許可された事実を証する書面の写し

旧項:H19#31 での追い落とし
 次に掲げるいずれか一の書類
外国人登録法(昭和27年法律第125号)第5条に規定する外国人登録証明書の写し
旅券の写し
①又は②に準ずる書類であって、申請者の国籍を証明するもの

項改正H19#31
 B以外の者
Bの①の書類
①の書類に記載されている在留期間を超える免許の有効期間を希望する場合には、①の書類に加え、当該有効期間における本邦への在留が確実であり、かつ、妥当性を証する書類

旧項
 本邦に永住する事を許可された事実を証する書面の写し
 (本邦に永住する事を許可された人に限る。)
(イ)  (2)のイの人イの者H19#31
 (ア)のCにB又はCにH19#31同じ
(ウ)  (2)のウ及びエの
 日本の社団に準じ、定款及び次の事項を記載した書類
社団の構成員に関する事項
 氏名
 無線従事者免許証の番号(外国の相当する資格を有する者については、その資格とする。)
 理事の氏名、住所、略歴及び生年月日

項削除
H19#31
 添付書類の省略
 申請に係るアマチェア局の予備免許又は免許が付与されるまでの間に、申請者が総合通信局の職員に旅券を提示して国籍の確認を受ける場合には、(ア)の旅券の写しの提出は要しないものとすること。
H19#31
H19#31  免許申請書等の記載方法R5#11  
(ア)  免許申請書等は、日本語で記載させること記載されていることH19#31
(イ)  申請者が(2)のアの人及び(2)のイの人又はイH24#23の者H19#31を代表者とする社団であるときは、無線局事項書及び工事設計書[44]13の欄は申請者の国籍の属する8の欄は告示の別表第1号の国名の欄に掲げるH19#31国の政府がその申請者に対して発行した無線従事者免許証の番号又はその免許証に記載されている資格外国の相当する資格無線局事項書及び工事設計書に外国の相当する資格R5#11及びその資格の取得国名H24#23が記載されていること。
(ウ)
項追加
H19#31
 本邦に在留することを認められた期間に満たない期間を、免許の有効期間として希望する場合は、その希望する期間が無線局事項書及び工事設計書[44]の7の欄に無線局事項書及び工事設計書にR5#11記載されていること。H19#31

注.
H15#5
平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)

平成15年2月10日施行.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
H24#23
平成24年7月11日?総務省訓令第23号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成24年7月10日施行・平成24年7月9日適用
H26#50
平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成27年1月5日施行.

備考.
施行規則上,国籍が問われなくなったのは,以下のタイミングでした:
・1993年6月16日以降:日本の従免さえ持っていれば,国籍不問で開設可.
・1993年10月5日以降:レシプロ対象9ヶ国――W・DL・VE・VK・F・HL・OH・EI・OA――のいずれかの免許さえ持っていれば,その国の国籍でなくても,国籍不問で開設可.

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