無線設備の設備共用は、次によること。
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注.
- H15#5
- 平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)
平成15年2月10日施行.- H15#76
- 平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.- H19#31
- 平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
備考.
関連記事:「快適無線研究所 運用研究室●高校生ハムを増やそう」, CQ ham radio 2005年12月号pp.130-131.
「設備共用同意書」――上でいう「承諾書」――の例も掲載されています.
(TNX TO JJ1VKL)