| (1) |
設置場所は次の条件に適合するものであること。
| ア |
アマチュア業務の遂行上適切な場所であるとともに、回線構成の可能な範囲において、できる限り海抜高の低い地点であること。 |
| イ |
レピーター局と同一の設置場所であること。ただし、アシスト局間を中継するために開設されるもの及び公衆網に接続するために開設されるものを除く。 |
| ウ |
免許人により容易に維持、管理ができる場所であること。
|
|
| (2) |
通信の相手方は、アマチュア局(アシスト局)であること。 |
| (3) |
中継回線の構成は、次の条件に適合するものであること。
| ア |
構成するアシスト局は、必要に応じて最大4局までのものであり、かつ、単一の回線経路によるものであること。また、その構成が容易に把握できるよう略図等を申請書に添付するものであること。 |
| イ |
一のアシスト局に直接有線接続するレピーター局は、一に限るものであること。 |
| ウ |
アシスト局間の接続は、直接有線接続により行わないものであること。 |
|
| (4) |
電波の型式、周波数及び空中線電力は、次の条件に適合するものであること。
| ア |
周波数は、4に掲げるとおりであって、かつ、10.125GHz 帯を使用するものであること。ただし、電波伝搬上必要があると認められる場合は、5,750MHz 帯を使用することができる。 |
| イ |
電波の型式及び空中線電力は、4に掲げるとおりであること。 |
|
| (5) |
無線設備は、次の条件に適合するものであること。
| ア |
同一周波数帯において同時に送信する周波数の数は、一の局ごとに必要に応じて最大3波までのものであること。ただし対向する局間においては、2波以上の周波数を同時に送信するものでないこと。 |
| イ |
デジタル変調方式かつ多重通信方式であること。 |
| ウ |
送信電波に付加するレピーター局を起動させるための信号は、特定の一のレピーター局を起動させるためのものに限るものであること。 |
| エ |
送信空中線は、パラボラ型空中線その他指向性を有するものであって指向方向以外の利得が十分に小さくなるよう措置されているものであり、かつ、必要に応じて、その具体的措置が確認できるものであること。 |
|
| (6) |
公衆網に接続するものにあっては、次の事項が確認できるものであること。
| ア |
電気通信事業者回線との接続及び切断を直ちに行うことができる状態であること。 |
| イ |
無線設備を直ちに操作できる状態であること。 |
|