別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局

12 TVI


1112H19#31  430MHz帯以下の周波数の電波を使用するものについては、その近接区域における放送受信者の分布状況からみて、特に空中線系を含む無線設備の設置条件が放送の受信に妨害を与えないものであること。

注.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.

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