別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)
11 二次業務
項新設R5#11
11
二次業務の周波数の使用
一次業務の無線局に有害な混信を生じさせることがないよう、適切な措置を執ることができるものであること。また、必要に応じて書類等により確認できるものであること。
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電波法関係審査基準