別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

11 二次業務


項新設R5#11
11  二次業務の周波数の使用
 一次業務の無線局に有害な混信を生じさせることがないよう、適切な措置を執ることができるものであること。また、必要に応じて書類等により確認できるものであること。

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