| 他の無線局に対し当該無線局の与える混信妨害の度合いが、 |
注.
- H15#76
- 平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.ただし本項については即日施行.- H19#31
- 平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
- H20#17
- 平成20年3月26日総務省訓令第17号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
- H20. 3.12にパブリックコメントの結果が発表され,原案どおり改正されることになった件です.
- 第1の24
- 「第15 アマチュア局」 に対する,「第1 固定局」 を参照しています.そこには,
「24 混信妨害の審査は、以下の基準による。」(以下略)という記載があります.
平成19年8月1日施行.