別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)
4 住所と異なる設/常置場所
項新設R5#11
4
設置場所等
設置場所又は常置場所と申請者の住所とが異なる場合は、次のいずれかであること。
ア
申請者が、設置場所又は常置場所を所有又は管理していることが確認できるものであること。
イ
申請者以外の者が設置場所又は常置場所を所有又は管理している場合は、当該申請者がアマチュア局を開設等することについて同意していることが、開設同意書により確認できるものであること。
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電波法関係審査基準