| 3 | 次に掲げるアマチュア局は、社団法人日本アマチュア無線連盟(昭和34年6月28
日に社団法人日本アマチュア無線連盟という名称で設立された法人をいう。H20#99以下「連盟」とい
う。)が開設するものであること。また連盟は、(1)のアマチュア局について、その適
正かつ円滑な利用を促進することができるよう利用条件等を定めることとし、利用方
法その他利用に資する情報とともに、インターネットの利用その他の方法により公に
しておかなければならない。
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| 3 | レピーター局(アマチュア局の中継用無線局をいう。以下この第15において同じ。)及びリモコン局(レピーター局を遠隔制御する局をいう。以下この第15において同じ。)は、社団法人日本アマチュア無線連盟が開設するものであること。 |
注.
- H15#76
- 平成15年8月11日総務省訓令第76号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.- H20#99
- 平成20年11月28日総務省訓令第99号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)による改正箇所 (社団・財団法人改革)
備考.
一目瞭然のとおり,すべてのレピーターはJARLが開設することになっています.