別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

3 レピーターとJARLの役割


項改正H15#76
 次に掲げるアマチュア局は、社団法人日本アマチュア無線連盟(昭和34年6月28 日に社団法人日本アマチュア無線連盟という名称で設立された法人をいう。H20#99以下「連盟」という。)一般社団法人日本アマチュア無線連盟(以下第15において「連盟」という。)H24#23が開設するものであること。また連盟は、(1)のアマチュア局について、その適正かつ円滑な利用を促進することができるよう利用条件等を定めることとし、利用方法その他利用に資する情報とともに、インターネットの利用その他の方法により公にしておかなければならない。
(1)  レピーター局(アマチュア業務の中継用無線局をいう((2)に該当するものを除く。)。以下このH24#23第15 において同じ。)
(2)  アシスト局(レピーター局の中継を援助するアマチュア業務の中継用無線局(レピーター局を介して公衆網に接続することを目的として開設されるものを含む。) をいう。以下このH24#23第15 において同じ。)
(3)  リモコン局(レピーター局又はアシスト局を遠隔制御する局をいう。以下このH24#23第15 において同じ。)
旧項
 レピーター局(アマチュア局の中継用無線局をいう。以下この第15において同じ。)及びリモコン局(レピーター局を遠隔制御する局をいう。以下この第15において同じ。)は、社団法人日本アマチュア無線連盟が開設するものであること。

注.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.
H20#99
平成20年11月28日総務省訓令第99号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)による改正箇所 (社団・財団法人改革)
H24#23
平成24年7月11日?総務省訓令第23号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成24年7月10日施行・平成24年7月9日適用

備考.
一目瞭然のとおり,すべてのレピーターはJARLが開設することになっています.

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