3 | 次に掲げるアマチュア局は、
|
3 | レピーター局(アマチュア局の中継用無線局をいう。以下この第15において同じ。)及びリモコン局(レピーター局を遠隔制御する局をいう。以下この第15において同じ。)は、社団法人日本アマチュア無線連盟が開設するものであること。 |
注.
- H15#76
- 平成15年8月11日総務省訓令第76号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.- H20#99
- 平成20年11月28日総務省訓令第99号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)による改正箇所 (社団・財団法人改革)
- H24#23
- 平成24年7月11日?総務省訓令第23号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成24年7月10日施行・平成24年7月9日適用
備考.
一目瞭然のとおり,すべてのレピーターはJARLが開設することになっています.