別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

2 社団局


2  社団が開設するアマチュア局は、次によること。アマチュア局R5#11
(1)  社団が開設するアマチュア局(以下第15において無線局根本基準第6条の2第1号(3)の社団が開設するアマチュア局をいい、以下第15においてR5#11「社団局」という。)については、その代表者の代表者R5#11は、個人としてアマチュア局の免許を受けることができるものH24#23であり、かつ、その社団の管理運営について統率力を有すると認められるものH24#23であること。
(2)削除R5#11  無線設備の発射可能な周波数は、社団局のすべての構成員が操作できること構成員中最下級の資格を有する者の資格の操作範囲を超えないことH24#23。ただし、機器の製造等の関係から資格の操作範囲外当該者の資格の操作範囲外H24#23の周波数の除去が困難と認められるものについては、当該操作範囲を超える周波数も認めることができる。
(2)新規R5#11  社団局の全ての構成員が、それぞれ社団局のいずれかの無線設備を操作することができる無線従事者資格を有すること。また、当該構成員が当該無線従事者資格の操作範囲外の操作をすることがないよう、適切な措置が執られているものであること。
(3)削除R5#11  無線設備の発射可能な空中線電力は、社団局のすべての構成員が操作できること構成員中最下級の資格を有する者の資格の操作範囲を超えないことH24#23。ただし、構成員中の最下級の資格を有する者の操作範囲当該者の資格の操作範囲H24#23を超える空中線電力の送信装置を、切替器によって当該最下級の者の操作範囲当該者の資格の操作範囲H24#23の空中線電力に低減することも認めることができる。
(3)新規R5#11  社団局の名称は、次に掲げるものであること。
 社会通念上適切なものであり、公序良俗に反するものでないこと。
 第三者の権利・利益を侵害するおそれがないものであること。当該社団局と無関係の個人、団体等との関係を誤認させるものでないこと。
 アマチュア業務及び社団局の趣旨に照らして、不適切なものでないこと。
(4)新規R5#11  施行規則第43条第4項、同規則別表第三号の表注5及び免許規則第5条第2項の規定に基づき総務大臣が認めるものは、一般社団法人日本アマチュア無線連盟とする。
 また、施行規則別表第三号の表注5の規定に基づき総務大臣が認めるものの記載は、無線従事者免許証の番号の記載に代えて当該無線従事者が開設するアマチュア局の呼出符号を記載した書類を提出することにより省略することができるものとする。
 免許規則第5条第2項の規定に基づき総務大臣が認めるものの記載は、同条第1号及び第3号とし、第2号にあっては当該記載に代えて構成員の氏名及び当該者が開設するアマチュア局の呼出符号を記載した書類を一定の期間内の申請に対して一括して提出することにより省略することができるものとする。

注.
H24#23
平成24年7月11日?総務省訓令第23号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成24年7月10日施行・平成24年7月9日適用

備考.
旧(2) は,以下のような意図でしょう:


旧(3) は,以下のような意図でしょう:

A page of 電波法関係審査基準