気長に作成開始――.
| 意見募集 | 結果発表 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| H19(2007)年 | ||||
| H19.5.17〜 H19.6.15 |
H19.7.11 | ●スプリアス発射の強度の許容値に関する経過措置の延長:H19(2007).11.30→H29(2017).11.30
[省令] 無線設備規則(昭和25年11月30日電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令(平成17年8月9日総務省令第119号)の一部を改正する省令(平成19年9月3日総務省令第99号) [省令] 無線局免許手続規則(昭和25年11月30日電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令(平成19年9月3日総務省令第100号) |
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| H19.5.16〜 H19.6.15 |
H19.7.11 | ●アマチュア衛星と遠隔操作局の占有周波数帯幅の許容値
[省令] 無線設備規則(昭和25年11月30日電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令(平成19年8月29日総務省令第96号) (新旧対照表:http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070516_3_bt1.pdf) 施行:公布の日 [告示] 無線設備規則別表第二号第4の規定に基づき、総務大臣が定める無線設備を定める件(平成19年8月29日総務省告示第508号) http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070516_3_bt2.pdf |
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| H19.2.8〜 H19.3.9 |
H19.4.11 | ●無線従事者免許申請書などの様式変更(A4サイズ化など)
[省令] 無線従事者規則(平成2年3月31日郵政省令第18号)の一部を改正する省令(平成19年5月7日総務省令第60号) 施行:H19.8.1 改正規定の施行:H20(2008).4.1 http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070411_1.html#bs1 |
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| [省令] H19. 2. 7(発表) H19. 2. 8〜 H19. 3. 9 [訓令] H19. 5.30(発表) H19. 5.31〜 H19. 6.29 |
[省令] H19.4.11 [訓令] H19. 7.13 |
●永住権を有しない外国人が開設するアマチュア局の免許の有効期間延長:1年→最大5年
[省令] 電波法施行規則(昭和25年11月30日電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令(平成19年5月7日総務省令第58号) 施行:H19.8.1 http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070207_6_1.pdf [訓令] http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070713_3.html#bs1 (在留することが確認できる書類を提出することにより,その書類で確認できる期間が免許の有効期間に.) |
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| H18(2006)年 | ||||
| ●無線局免許証票の色分け(アマチュア局:赤,簡易無線局:白)
[告示] 平成18年12月11日総務省告示第645号 「総務大臣又は総合通信局長が発給する証票の様式等」(H6.2.10#76の改正) まえ:平成12年12月25日郵政省告示第831号 |
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| H17(2005)年 | ||||
| H17. 8.26〜 H17. 9.26 |
H17.11.25 | ●表現の変更:「スプリアス」→「不要発射等」
[訓令,新旧対照表] http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/050826_5_01.pdf |
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| ●時計,ログの省略(アマチュア局関係なし?)
[告示] 平成17年10月21日総務省告示第1222号 「時計,業務書類等の省略」(昭和35年12月23日郵政省告示第1017号)の改正 まえ:平成16年3月30日郵政省告示第283号 |
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| ●スプリアス発射の強度のRRへの整合
[省令] 平成17年8月9日総務省令第118号 「電波法施行規則の一部を改正する省令」 施行:H17.12.1 [省令] 平成17年8月9日総務省令第119号 「無線設備規則の一部を改正する省令」 施行:H17.12.1 改正規定の施行:H19(2007).12.1 |
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| H16.11.25〜 H16.12.27 |
H17.2.21 | ●電気通信術試験の緩和
[省令] 平成17年5月24日総務省令第95号『無線従事者規則の一部を改正する省令』 施行:H17.10.1 [告示] 平成17年5月24日総務省告示第615号 「電気通信術の試験方法」平成2年12月3日郵政省告示第721号の改正 まえ:平成8年3月28日郵政省告示第147号 (電気通信術の試験方法から「三アマ」の記述を削除) |
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| ●技適制度
[告示] 平成17年5月13日総務省告示第569号 「工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適後証明設備」(平成5年8月5日郵政省告示第407号の改正) まえ:平成16年1月26日総務省告示第81号 |
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| H17. 3.17〜 H17. 4.13 |
H17. 5. 9 | ●参照先RRの条文名変更: S25.3→第25.3条,S25.4→第25.4条
[訓令,新旧対照表] http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/050509_3_3.pdf |
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| H17. 3.17〜 H17. 4.13 |
H17. 5. 9 | ●無線局の免許申請書などの様式
[省令] 無線局免許手続規則の一部改正 施行:H17.5.9 (1) 「(宇宙無線通信を含む)」の原則包含,(2) A4判横書き化,(3) 移動範囲の陸上・海上・上空の区分け廃止,(4) 「バンド」×「電波形式の一括記載コード」の選択式に. |
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| H16(2004)年 | ||||
| H16.10.1〜 H16.10.29 |
H16.11.10 | ●WRC-03による国際周波数分配表の改正(H17(2005).1.1発効)を反映
[告示] 2003年世界無線通信会議による国際周波数分配表の改正等(平成16年12月24日総務省告示第988号) H17(2005).1.1 |
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| ●技適制度
[告示] 平成16年7月12日総務省告示第537号 「工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適後証明設備」(平成5年8月5日郵政省告示第407号の改正) まえ:平成16年1月26日総務省告示第81号 |
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| H16. 4.28〜 H16. 5.27 |
H16. 6.15 | ●記念局・臨時局の,サフィックスの1〜5字化
[訓令] 平成16年6月24日総務省訓令第39号 「電波法関係審査基準の一部を改正する訓令」(開示請求して入手.PDF形式.pp.6〜7.) (新旧対照表: http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040615_5.html#b3) (当初の訓令案: http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/pdf/040305_2_a.pdf サフィックスがアルファベットのみに限定されていた.) |
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| ●工事設計の軽微な事項(アマチュア局は関係なし?)
[告示] 平成16年3月30日総務省告示第284号 「工事設計の軽微な事項」昭和51年1月24日郵政省告示第87号の改正 まえ:平成13年2月5日総務省告示第41号 |
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| ●時計,ログの省略(一項の表中,アマチュア局の欄が「十九」から「二十」に繰り上げ)
[告示] 平成16年3月30日郵政省告示第283号 「時計,業務書類等の省略」(昭和35年12月23日郵政省告示第1017号)の改正 まえ:平成12年12月25日郵政省告示第831号 |
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| ●レシプロ
[告示] 平成16年3月29日郵政省告示第369号 「外国において電波法第40条第1項に第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件(平成5年6月16日郵政省告示第326号)の改正」 |
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| H16. | ●申請料改訂
[政令] 電波法関係手数料令 (2004年(平成16年)3月29日〜) ・申請手数料(例:開局申請手数料,50W以下:4,200円→4,300円) ・無線従事者の免許申請(1,650円→1,750円) ・養成課程講習会(例:4アマ標準コース 22,650円→22,750円) ・無線従事者国家試験手数料(郵便振替): 平成18年7月以降(例:4アマ 5,030円→5,000円) |
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| ●技適制度
[告示] 平成16年1月26日総務省告示第81号 「工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適後証明設備」(平成5年8月5日郵政省告示第407号の改正) まえ:平成11年10月13日郵政省告示第721号 |
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| H15(2003)年 | ||||
| H15. 4.25〜 H15. 5.26 |
H15.7.31 | ●電波型式表記変更,D-STAR対応
[省令] 平成15年8月11日総務省令第107号 「電波法施行規則等の一部を改正する省令(昭和58年郵政省令第9号)の一部を改正する省令」 [省令] 平成15年8月11日総務省令第108号 「無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令」 [告示] 平成15年8月11日総務省告示第506号 「アマチュア局が動作することを許される周波数帯(昭和57年4月22日郵政省告示第280号)の改正」 施行:H16.1.13 [告示] 平成15年8月11日総務省告示第507号 「アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める件」(改正後の免許規則第10条の2に基づき新規制定) (一括コードの制定)施行:H16.1.13 [告示] 平成15年8月11日総務省告示第508号 「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(平成8年郵政省告示第664号)の改正」 施行:H16.1.13 まえ:H12.12.25#831 [告示] 外国において電波法第40条第1項に第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件(平成5年郵政省告示第326号)の改正」(再改正H16.3.29#369) [訓令] 平成15年8月11日総務省訓令第76号 「電波法関係審査基準の一部を改正する訓令」(開示請求して入手.PDF形式.) (新旧対照表: http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/pdf/030731_2_b27.pdf) |
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| H14. 8.28〜 H14. 9.27 [再募集] H14.12.17〜 H15. 1.16 |
H15. 2. 7 | ●50MHz帯の1kW化
[訓令案,新旧対照表] http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/pdf/020828_2_2.pdf “52MHz 帯の周波数の電波を使用するアマチュア局のうち、 500W を超え1kW 以下の空中線電力を指定するものは、 電離圏散乱を利用して、 海外のアマチュア局との通信又は電波伝搬実験を行うものであること。” [再募集時の訓令案,新旧対照表] http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/pdf/030207_4.pdf “52MHz帯の周波数の電波を使用するアマチュア局のうち、 500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものは、 50MHzから51.5MHzまでの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行うものであって、 その旨が確認できるものであること。” [訓令] 平成15年2月7日総務省訓令第5号 「電波法関係審査基準の一部を改正する訓令」(開示請求して入手.PDF形式.) |
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| H14(2002)年 | ||||
| ●他国のアマチュア局とのQSOを禁止している国:北朝鮮
[告示] 平成14年8月16日総務省告示第479号「他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国等」(昭和33年12月6日郵政省告示第1198号の全改正) |
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| H14. 1.17〜 H14. 2.14 |
H14. 3.14 | ●ARISSスクールコンタクトでの,無線従事者免許をもたない小中学生によるマイク操作
[告示] 平成14年3月22日総務省告示第154号 「臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件」 [訓令] 平成14年3月22日総務省訓令第30号 「電波法関係審査基準の一部を改正する訓令」(開示請求して入手.PDF形式.) (新旧対照表: http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/pdf/020314_1c.pdf) |
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| H13(2001)年 | ||||
| H13.10.25〜 H13.11.21 |
H13.12.5 | ●ISSとの交信のための,144.49MHzのFM電話での使用
[告示] 平成13年12月 アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(平成8年郵政省告示664号)の一部を改正する件 |
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| H13.10.3〜 H13.10.31 |
H13.11.21 | ●WRC-2000への対応
[告示] 周波数割当計画(平成12年郵政省告示第746号)を一部変更(平成13年12月18日総務省告示第758号) 75.5-76GHz→77.5-78GHz,142-144GHz→134-136GHz. |
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| H13.10.3〜 H13.10.31 |
H13.11.8 | ●75GHz帯,140GHz帯のQSY(WRC-2000対応)
[告示] アマチュア局が動作することを許される周波数帯を定める件(昭和57年郵政省告示第280号)の一部を改正する件 施行:H14.1.1, 経過措置:〜H18(2006).12.31, 前改正:平成12年3月29日 (1) 「75.5〜76GHz」を「77.5〜78GHz」に. (2) 「142〜144GHz」を「134〜136GHz」に. ∵WRC-2000の結果に基づく,地球探査衛星(受動)業務・電波天文業務との再分配. |
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| ●設置場所の変更検査の省略
[告示] 平成13年2月5日総務省告示第42号 「無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局の無線設備」昭和58年7月8日郵政省告示第532号の改正 (施行:H13.4.1) |
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| ●許可を要しない工事設計の軽微な変更
[告示] 平成13年2月5日総務省告示第41号 「工事設計の軽微な事項」(昭和51年1月24日郵政省告示第87号の改正) (元:S37#766)(施行:H13.4.1) つぎH16.3.30#284 |
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| ●保証認定のJARD→TSS移管
[告示] 平成13年2月5日総務省告示第40号 「簡易な免許手続きを行うことのできる無線局」(施行:H13.4.1) 昭和36年3月14日郵政省告示第199号の改正 |
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| H12(2000)年 | ||||
| ●無線局免許証票の導入
[告示] 平成12年12月25日郵政省告示第831号 「総務大臣又は総合通信局長が発給する証票の様式等」(H6.2.10#76の改正) |
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| ●レシプロ
[告示] 平成12年12月25日郵政省告示第831号 「外国において電波法第40条第1項に第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件(平成5年6月16日郵政省告示第326号)の改正」(再改正H16.3.29#369) |
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| ●時計,ログの省略
[告示] 平成12年12月25日郵政省告示第831号 「時計,業務書類等の省略」(昭和35年12月23日郵政省告示第1017号)の改正 つぎ:平成16年3月30日郵政省告示第283号 |
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| ●一部FDによる手続きが可能に
[告示] 平成12年12月25日郵政省告示第831号 「電磁的方法により記録し,提出することができる書類等並びにその記録及び提出の方法(平成11年3月29日郵政省告示第281号)の改正」 [告示] 平成12年12月25日郵政省告示第831号 「電磁的方法により記録し,提出することができる書類等並びにその記録及び提出の方法(平成11年3月29日郵政省告示第282号)の改正」 |
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| H12.7.28〜 H12.8.29 |
H12.10.20 | ●周波数割当計画の制定
[告示] 周波数割当計画の制定(平成12年11月30日郵政省告示第746号) 従来の「周波数の割当原則」に代わる審査基準 (以降の変更点:http://www.tele.soumu.go.jp/search/share/hiscycle.htm) |
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| ●ガイダンス局の導入
[告示] 平成12年12月8日郵政省告示第772号 「アマチュア局に対する広報を送信する無線局(ガイダンス局)の運用」 平成6年9月27日郵政省告示第517号の改正 |
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| H12.2.7〜 H12.3.7 |
H12.4.12 | ●1,810〜1,825kHzの追加割り当て
[告示] 平成12年3月29日郵政省告示第189号 「アマチュア局が動作することを許される周波数帯を定める件」(昭和57年4月22日郵政省告示第280号)の一部を改正する件(施行:H12.4.1) [告示] 「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件」(平成8年12月27日郵政省告示第664号)の一部を改正する件 (施行:H12.4.1) |
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| H11(1999)年 | ||||
| ●技適制度
[告示] 平成11年10月13日郵政省告示第721号 「工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適後証明設備」 平成5年8月5日郵政省告示第407号 の改正 つぎ:H16.1.26#81 |
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| H11.5.28 | ●「JA」の再利用開始
[発表文] http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/pressrelease/japanese/denki/990528j601.html |
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| ●一部FDによる手続きが可能に
[告示] 平成11年3月29日郵政省告示第231号 「電磁的方法により記録し,提出することができる書類等並びにその記録及び提出の方法」 廃:H10#142 [告示] 平成11年3月29日郵政省告示第232号 「電磁的方法により記録し,提出することができる書類等並びにその記録及び提出の方法」 廃:H10#143・H10#157 |
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| ●電波の強度の値を定義
[告示] 平成11年4月27日郵政省告示第300号 「無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定法方法」 [告示] 平成11年4月27日郵政省告示第301号 「10kHzを超え100kHz以下の周波数における電波の強度の値及び人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値」 施行:H11.10.1 |
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| H10(1998)年 | ||||
| H10.10.29〜 | H10.12.25 | ●周波数分配表の一部改正(WRC-97への対応)
1810-1825kHzの註記の一部解除(J16 J17 J18 J19 → J17 J19) 3747-3754kHzの明記 |
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| ●一部FDによる手続きが可能に
[告示] 平成10年郵政省告示第157号(廃→H11.3.29#232) |
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| ●一部FDによる手続きが可能に
[告示] 平成10年郵政省告示第140号(廃→H11.3.29#232) |
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| H10.6.22 | ●レシプロ:ペルーが追加
施行:平成10年8月1日 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/pressrelease/japanese/denki/980622j601.html |
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| ●フォーンパッチの公認
[郵政省電気通信局長→JARL会長] 平成10年5月20日郵電移第12号 アマチュア局と公衆網の接続について(回答) http://je1cka.jzap.com/jarl/phone-patch.html |
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| H9(1997)年 | ||||
| ●ゲストオペ制度の導入
[告示] 平成9年2月24日郵政省告示第62号 「平成7年3月31日郵政省告示第183号(免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件)の一部を改正」 |
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| H8(1996)年 | ||||
| ●バンドプラン
[告示] 平成8年12月27日総務省告示第664号 「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」 つぎ:H12.12.25#831 |
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| ●JARDの証明機関化
[告示] 平成8年4月1日郵政省告示第162号 「特定無線設備の技術基準適合証明の指定機関」(平成3年10月30日郵政省告示第674号の改正) |
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| ●電気通信術の試験方法
[告示] 平成8年3月28日郵政省告示第147号 「電気通信術の試験方法」平成2年12月3日郵政省告示第721号の改正 |
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| H7(1995)年 | ||||
| ●【参考】のちにゲストオペ制度をカバーすることとなる告示
[告示] 平成7年3月31日郵政省告示第183号 「免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件」 つぎ:H9.2.24#62 (この時点ではアマチュアは関係なし.) |
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| H6(1994)年 | ||||
| ●ガイダンス局の導入
[告示] 平成6年9月27日郵政省告示第517号 「アマチュア局に対する広報を送信する無線局(ガイダンス局)の運用」 つぎ:H12.12.8#772 |
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| ●3.8MHz帯の拡大:3,747〜3,754kHzの追加
[告示] 平成6年5月20日 〔DXマニュアル〕 |
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| ●無線局免許証票
[告示] 平成6年2月10日郵政省告示第76号 「総務大臣又は総合通信局長が発給する証票の様式等」(廃止:H2#720) |
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| H5(1993)年 | ||||
| ●レシプロ
[告示] 平成5年10月26日郵政省告示第539号 「外国において電波法第40条第1項に第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件」(まえ:H5.6.16#326,つぎ:H12.12.25#831) |
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| ●技適制度
[告示] 平成5年8月5日郵政省告示第407号 (新規制定) つぎH11.10.13#721 |
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| ●レシプロ
[告示] 平成5年6月16日郵政省告示第326号 「外国において電波法第40条第1項に第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件」(つぎ:H5.10.26#539) (廃:H2#246) |
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| ●28MHz・500MHzの決済が本省から地方へ
[通達] 平成5年6月15日郵電計第56号 周波数管理基準について (施行:H5.7.1) 〔DXマニュアル〕 |
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| H4(1992)年 | ||||
| ●JARLバンドプランの告示(=法的強制力)化,10MHz帯がRTTY・CWのみに
[告示] 平成4年5月14日郵政省告示第316号 「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」 (施行:H4.7.1) |
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| H3(1991)年 | ||||
| ●JARDの証明機関化
[告示] 平成3年10月30日郵政省告示第674号 「特定無線設備の技術基準適合証明の指定機関」(制定) (1991年8月22日JARD設立) |
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| H2(1990)年 | ||||
| ●電気通信術の試験方法
[告示] 平成2年12月3日郵政省告示第721号 「電気通信術の試験方法」(制定) 廃:H2#248 つぎ:H8.3.28#147 |
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| ●無線局免許証票の導入
[告示] 平成2年郵政省告示第720号 「総合通信局長が発給する証票の様式等を定める件」 つぎ:H6.2.10#76 |
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| ●レシプロ
[告示] 平成2年郵政省告示第246号 「外国人がアマチュア局の無線設備の操作を行うための手続き,条件等を定める件」(廃:S45.9.21#816)(廃でH5.6.16#326に) |
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| ●従事者規則の全改正:電信級→第三級,電話級→第四級
[省令] 無線従事者規則の全部を改正する省令(平成2年3月31日郵政省令第18号)(廃:S33省令28) 施行:H2(1990).5.1. |
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| H1(1989)年 | ||||
| ●18MHz帯・24MHz帯の獲得
[告示] アマチュア局が動作することを許される周波数帯(昭和57年4月22日郵政省告示第280号)の改正(平成元年6月2日) 施行:H1.7.1, 前改正:S61.12.22. |
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| S61(1986)年 | ||||
| ●3.8MHz帯の拡大:3,791〜3,805kHzの14kHz幅へ5kHz拡大
[告示] アマチュア局が動作することを許される周波数帯(昭和57年4月22日郵政省告示第280号)」の改正(昭和61年12月22日) 施行:S61.12.28. 従来昭和50年の獲得以来,3,793〜3,802kHzの9kHz幅だった. |
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| S58(1983)年 | ||||
| ●設置場所の変更検査の省略
[告示] 昭和58年7月8日郵政省告示第532号 「無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局の無線設備」(制定)(改正:H13.3.25)(廃:S47#403) |
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| ●WARC-79形式の電波型式表現へ(例:J3E)――ただしアマチュア局は従来どおり
[省令] 昭和58年3月25日 電波法施行規則の一部を改正する省令 (施行:S58.7.1) 〔DXマニュアル〕 |
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| S57(1982)年 | ||||
| ●1.2GHz,2,4GHz,10GHz帯の削減;47GHz,75GHz,142GHz,250GHz帯の獲得
[告示【制定】] アマチュア局が動作することを許される周波数帯(昭和57年4月22日郵政省告示第280号) 削減:1215-1300MHz→1260-1300MHz,2300-2450MHz→2400-2450MHz,10.00-10.50GHz→10.00-10.25/10.45-10.50GHz. 獲得:47-47.2GHz,75.5-76GHz,142-144GHz,248-250GHz. 施行:S57.5.1 (廃:S36#712) |
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| ●10MHz帯の解禁
[告示] (施行:S57.4.1) 〔DXマニュアル〕 |
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| S51(1976)年 | ||||
| ●許可を要しない工事設計の軽微な変更
[告示] 昭和51年1月24日郵政省告示第87号 「工事設計の軽微な事項」(制定) |
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| S50(1975)年 | ||||
| ●3.8MHz帯の獲得:3,793〜3,802kHzの9kHz幅
[告示] (昭和50年1月17日) 施行:昭和50年1月29日 〔DXマニュアル〕 |
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