外国人の運用

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総括表

1985〜1999年に新規に開設した局は,日本の国籍を有しない方には7Jのコールサインが割り当てられました.
しかし1999年以降――JA(JA6)の再割当と同時に決定――は,Jシリーズのコールサインが割り当てられるようになりました.

なお,「従事者免許」は外国人でも元来取得できました.日本語の試験に合格すれば ですが.

外国人による運用
改正社団局個人局ゲストオペ日本の従免所持者レシプロによる者発給呼出符号
免許期間免許期間社団局個人局国籍免許の真正の証明(領事等による)登録(社団局操作)社団局個人局
日本人か永住外国人が,代表者かつ役員の2/3を超える左記以外永住外国人非永住外国人操作・開設開設
制度なし制度なし制度なし制度なし制度なしN/AN/A
1959(S34).12.22〔S34省令31〕
構成員として操作可(代表者不可,役員の1/3未満,議決権の1/3未満〔法5条4項1958(S33).5.6追加〕)N/A国籍不問で操作可制度なし
1970(S45).9.3〔S45省令20〕
締結国のみ必要必要
1981(S56).11.23〔S56省令38〕
1985(S60).9.7〔S60告示695〕
5年1年レシプロ締結国のみ不要個人局開設者は不要7Jシリーズ
1993(H5).6.16〔H5省令32〕
代表者可,役員の1/3以上可,議決権の1/3以上可5年1年国籍不問で開設も可国籍不問で開設可7Jシリーズ
1993(H5).10.5〔H5省令50〕
締結国の免許さえあれば不問
1997(H9).2.24〔H9告示62〕
1999(H11).5.28〔局達〕
JシリーズJシリーズ
2007(H19).8.1〔H19省令58〕
代表者の在留期限まで+,**在留期限まで+,**
取得する分には元来,国籍不問で可. :レシプロの場合は,母体となっている免許の期間にも縛られます. **:妥当性が証明できれば5年.

法5条2項――欠格事由と適用除外

制定・改正,施行日条文備考・改め文
S56法49
S56(1981).11.23
四 アマチユア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)であつて、その国内において日本国民が同種の無線局を開設することを認める国の国籍を有する人の開設するもの
  • 『5条』の中の,
    ・第1項で,無線局の免許の際の「欠格事由」を
    ・第2項で,その「適用除外」を
    それぞれ規定.
  • 外国人には,アマチュア局どころか無線局は原則,免許されえず.
  • 改正前の規定:

    第五條 左の各号の一に該当する者には、無線局の免許を與えない。
    一 日本の国籍を有しない人
    二 外国政府又はその代表者
    三 外国の法人又は団体
    四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。

    2 前項の規定は、左に掲げる無線局については、適用しない。
    一 実験無線局(科学又は技術の発達のための実験に專用する無線局をいう。以下同じ。)
    二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第十四條の船舶の無線局
    三 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十七條但書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機の無線局

    【3項・4項 略】

  • S56年の改正で,『第2項』(適用除外)に「第四号」を新規追加.アマチュア局については,外国人にも門戸を開放.外国人でも個人局の開設が可能に.
  • ただし実適用までには4年もの時間を要し,1985.9.7(S60告示695の施行日)にアメリカを対象に始まったのが最初.
  • 「レシプロ締結国の国籍」をもつアマチュアだけが対象.

 第五条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「但書」を「ただし書」に改め、同項に次の一号を加える。
四 アマチユア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)であつて、その国内において日本国民が同種の無線局を開設することを認める国の国籍を有する人の開設するもの
H5法71
H6(1993).6.16
四 アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
  • 第五条第二項四号が改正され,ここで国籍の制限が撤廃.
  • 日本の従免を所持していれば,「国籍不問」でアマチュア局が開設が可能に.
  • 社団局についても,代表者や,役員・議決権の三分の一以上を占めることができるように.

 第五条第二項第四号中「アマチユア無線局」を「アマチュア無線局」に改め、「であつて、その国内において日本国民が同種の無線局を開設することを認める国の国籍を有する人の開設するもの」を削り、同項第六号中「であつて、次に掲げる者の開設するもの」を削り、同号イからニまでを削る。
H11法47
H11(1999).11.1
 二 アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
  • 第二項(適用除外)中の「号」の番号が繰り上げに.
    「四号」から「二号」に.内容自体は変化なし.

 第五条第二項第二号から第四号までを次のように改める。
 二 アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
 三 船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ七に規定する船舶に開設するもの
 四 航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十七条ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの

法39-3条――アマチュア局の操作の特例

制定・改正,施行日条文備考・改め文
H1法67
H2(1990).5.1
 (アマチュア無線局の無線設備の操作)
第三十九条の三 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、第五条第二項第四号に掲げるアマチュア無線局を開設した者が当該無線局の無線設備の操作を行うとき、その他郵政省令で定める場合は、この限りでない。
  • 法『39条の3』新規制定.
  • 「第五条第二項第四号」=外国資格.

 第三十九条の次に次の二条を加える。
 【中略】
 (アマチュア無線局の無線設備の操作)
第三十九条の三 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、第五条第二項第四号に掲げるアマチュア無線局を開設した者が当該無線局の無線設備の操作を行うとき、その他郵政省令で定める場合は、この限りでない。
H5法71
H5(1993).6.16
 (アマチュア無線局の無線設備の操作)
第三十九条の三 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格として郵政省令で定めるものを有する者が郵政省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他郵政省令で定める場合は、この限りでない。
  • 次条=同条=『40条(無線従事者の資格)』.
  • 「同条第一項第五号に掲げる資格」=(日本の)一アマ〜四アマ.

 第三十九条の三ただし書中「第五条第二項第四号に掲げるアマチュア無線局を開設した者が当該無線局」を「外国において同条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格として郵政省令で定めるものを有する者が郵政省令で定めるところによりアマチュア無線局」に改める。
H15法68
H16(2004).1.26
 (アマチュア無線局の無線設備の操作)
第三十九条の十三 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格として郵政省令で定めるものを有する者が郵政省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他郵政省令で定める場合は、この限りでない。
  • 10条分が割り込み(『39条の3』〜『39条の12』).
    旧『39条の3』(アマチュア)は,繰り下げで『39条の13』へ.

 第三十九条の三を第三十九条の十三とし、第三十九条の二の次に次の十条を加える。

施行規則7条・9条――免許期間

制定・改正,施行日条文備考・改め文
S56省令38
S56(1981).12.23
七 法第五条第二項第四号に掲げる無線局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)  一年
  • 施行規則『7条』中で,免許期間「1年」を規定(永住外国人を除く).
  • 「法第五条第二項第四号に掲げる無線局」=外国人個人局.
  • 本改正前の7条の全貌:

    (免許の有効期間)
    第七条 法第十三条第一項に規定する免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
    一 放送局 三年
    二 放送試験局 二年
    三 放送衛星局  三年
    四 放送試験衛星局  二年
    五 実験局 二年
    六 実用化試験局 一年
    七 その他の無線局 五年

第七条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 法第五条第二項第四号に掲げる無線局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)  一年
S63省令54
S63(1988).10.1
六 法第五条第二項第四号に掲げる無線局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)  一年
  • 「号」番号の繰り上げ.

 第七条第三号を削り、同条中第四号を第三号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
H5省令32
H5(1993).6.16
六 法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)  一年
  • 外国人社団局の開設に対応.
  • 「法第五条第一項各号」=欠格事由のすべて.いずれもアマチュアでは適用除外となることに.

 第七条第六号中「法第五条第二項第四号に掲げる無線局」を「法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局」に改める。
H10省令18
H10(1998).3.30
五 法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)  一年
  • 「号」番号の繰り上げ.

 第七条第四号を削り、同条第五号中「一年」を「二年」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とし、同条第七号を同条第六号とする。
H16省令27
H16(2004).3.1
六 法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)  一年
  • 「号」番号の繰り下げ.

 第七条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
H17省令82
H17(2005).5.13
六 法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)  一年
  • 見出しの変更.「(免許の有効期間)」→「(免許等の有効期間)」.

 第七条の前の見出し中「免許」を「免許等」に改め、同条中「に規定する」を「の総務省令で定める」に改める。
H19省令58
H19(2007).8.1
 三 法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)であつて、当該アマチュア局の免許を申請する者の本邦に在留する期間が五年に満たないとき。
  • 非永住外国人に対する「1年」の制限を緩和,「5年未満の免許ができる」として規定.
    (細目は『電波法関係審査基準』にて.)
  • 『7条』の「六」号を削除,『9条』で「三」号として吸収.
  • 本改正前の9条:

    第九条  総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合は、第七条から前条までに規定する期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることができる。
    一  免許等の申請者が、第七条から前条までに規定する期間に満たない免許等の有効期間を申請しているとき。
    二  周波数割当計画(法第二十六条第一項に規定する周波数割当計画をいう。以下同じ。)又は放送用周波数使用計画(法第七条第二項第二号に規定する放送用周波数使用計画をいう。)により周波数を割り当てることが可能な期間が第七条から前条までに規定する期間に満たないとき。

 第七条中第六号を削り、第七号を第六号とする。
 【中略】
 第九条に次の一号を加える。
 三 法第五条第一項各号に掲げる者が開設するアマチュア局(本邦に永住することを許可された者が開設するものを除く。)であつて、当該アマチュア局の免許を申請する者の本邦に在留する期間が五年に満たないとき。

施行規則33条・34-8〜34-10条――(アマチュア局の)無線設備の操作の特例

制定・改正,施行日条文備考・改め文
S45省令20
S45(1970).9.3
五の二 日本国内に居住する外国人であつて、アマチユア局の無線設備の操作に係る技術的能力に関し当該外国人の国籍の属する国の政府の証明書を有するものが、免許人が社団であるアマチユア局の無線設備の操作を、郵政大臣が別に告示するところにより、行なう場合(当該政府が、日本国の無線従事者に関し、同様の措置を執る場合に限る。)
  • 施行規則33条「無線設備の操作の特例」に,『第五号の二』を新規追加.

第三十三条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 日本国内に居住する外国人であつて、アマチユア局の無線設備の操作に係る技術的能力に関し当該外国人の国籍の属する国の政府の証明書を有するものが、免許人が社団であるアマチユア局の無線設備の操作を、郵政大臣が別に告示するところにより、行なう場合(当該政府が、日本国の無線従事者に関し、同様の措置を執る場合に限る。)
S56省令38
S56(1981).11.23
五の二 本邦に在留する外国人であつて、アマチユア局の無線設備の操作に係る技術的能力に関し当該外国人の国籍の属する国の政府の証明書を有するものが、郵政大臣が別に告示するところにより、アマチユア局の無線設備の操作を行う場合(当該政府が、日本国の無線従事者に関し、同様の措置を執る場合に限る。)
  • 居住→在留.
  • 社団局の操作のみ→個人局の開設可.

 第三十三条第五号の二中「日本国内に居住する」を「本邦に在留する」に改め、「、免許人が社団であるアマチユア局の無線設備の操作を」を削り、「行なう」を「アマチユア局の無線設備の操作を行う」に改める。
H2省令15
H2(1990).5.1
(アマチユア局の無線設備の操作の特例)
第三十四条の八 法第三十九条の三ただし書の郵政省令で定める場合は、本邦に在留する外国人でアマチユア局の無線設備の操作に係る技術的能力に関し当該外国人がその国籍を有する国の政府の発給した証明書を有するものが、郵政大臣が別に告示するところにより、アマチユア局の無線設備の操作を行うとき(当該外国人がその国籍を有する国の政府が、日本国民である無線従事者について同様の措置を執る場合に限る。)とする。
  • 『33条5号の2』から『34条の8』へ.
  • 「法第三十九条の三ただし書」=外国資格.

 第三十三条を次のように改める。
 【中略】
第三十四条の次に次の七条を加える。
 【中略】
(アマチユア局の無線設備の操作の特例)
第三十四条の八 法第三十九条の三ただし書の郵政省令で定める場合は、本邦に在留する外国人でアマチユア局の無線設備の操作に係る技術的能力に関し当該外国人がその国籍を有する国の政府の発給した証明書を有するものが、郵政大臣が別に告示するところにより、アマチユア局の無線設備の操作を行うとき(当該外国人がその国籍を有する国の政府が、日本国民である無線従事者について同様の措置を執る場合に限る。)とする。
H5省令32
H5(1993).6.16
(アマチュア局の無線設備の操作の特例)
第三十四条の八 法第三十九条の三ただし書の郵政省令で定める資格は、外国政府(その国内において法第四十条第一項に規定する資格を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。)が付与する資格(当該資格を有する者の国籍の属する国の政府が付与したものに限る。)であつて郵政大臣が別に告示する資格とする。

第三十四条の九 前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、郵政大臣が別に告示するところにより行わなければならない。
  • 『34条の9』(操作範囲)追加
  • 法第三十九条の三ただし書=外国資格
  • 法第四十条第一項=日本の従事者資格

 第三十四条の八を次のように改める。
(アマチュア局の無線設備の操作の特例)
第三十四条の八 法第三十九条の三ただし書の郵政省令で定める資格は、外国政府(その国内において法第四十条第一項に規定する資格を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。)が付与する資格(当該資格を有する者の国籍の属する国の政府が付与したものに限る。)であつて郵政大臣が別に告示する資格とする。
 第三十四条の十を第三十四条の十一とし、第三十四条の九を第三十四条の十とし、第三十四条の八の次に次の一条を加える。
第三十四条の九 前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、郵政大臣が別に告示するところにより行わなければならない。
H5省令50
H5(1993).10.5
(アマチュア局の無線設備の操作の特例)
第三十四条の八 法第三十九条の三ただし書の郵政省令で定める資格は、外国政府(その国内において法第四十条第一項に規定する資格を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。)が付与する資格であつて郵政大臣が別に告示する資格とする。

第三十四条の九 前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、郵政大臣が別に告示するところにより行わなければならない。
  • レシプロ締結国の免許であれば,国籍は不問に
  • 法第三十九条の三ただし書=外国資格
  • 法第四十条第一項=日本の従事者資格

第三十四条の八中「(当該資格を有する者の国籍の属する国の政府が付与したものに限る。)」を削る。
H6省令34
H6(1994).6.2
(アマチュア局の無線設備の操作の特例)
第三十四条の八 法第三十九条の三ただし書の郵政省令で定める資格は、外国政府(その国内において法第四十条第一項に規定する資格を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。)が付与する資格であつて郵政大臣が別に告示する資格とする。

第三十四条の九 前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、郵政大臣が別に告示するところにより行わなければならない。

第三十四条の十 法第三十九条の三ただし書の郵政省令で定める場合は、臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であつて、郵政大臣が別に告示する条件に適合するときとする。
  • 『34条の10』として,記念局などの際に関する規定が明文化
    (cf. のちのARISSスクールコンタクトでも本条を参照)
  • 法第三十九条の三ただし書=外国資格
  • 法第四十条第一項=日本の従事者資格

 第三十四条の十一を第三十四条の十二とし、第三十四条の十を第三十四条の十一とし、第三十四条の九の次に次の一条を加える。
第三十四条の十 法第三十九条の三ただし書の郵政省令で定める場合は、臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であつて、郵政大臣が別に告示する条件に適合するときとする。
H16省令4
H16(2004).1.26
(アマチュア局の無線設備の操作の特例)
第三十四条の八 法第三十九条の十三ただし書の郵政省令で定める資格は、外国政府(その国内において法第四十条第一項に規定する資格を有する者に対しアマチュア局に相当する無線局の無線設備の操作を認めるものに限る。)が付与する資格であつて郵政大臣が別に告示する資格とする。

第三十四条の九 前条に定める資格を有する者がアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、郵政大臣が別に告示するところにより行わなければならない。

第三十四条の十 法第三十九条の十三ただし書の郵政省令で定める場合は、臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であつて、郵政大臣が別に告示する条件に適合するときとする。
  • 電波法の改正に追従:『法39条の3』→『39条の13』
  • 法第三十九条の十三ただし書=外国資格
  • 法第四十条第一項=日本の従事者資格

 第三十四条の八及び第三十四条の十中「第三十九条の三ただし書」を「第三十九条の十三ただし書」に改める。

根本基準6-2条

制定・改正,施行日条文備考・改め文
S45省令23
S45(1970).9.2
 (アマチユア局)
第六条の二 アマチユア局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。
一 その局の免許を受けようとする者は、次のいずれかに該当するものであること。
(1) アマチユア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者(以下「従事者」という。)の資格を有する者
(2) アマチユア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団であつて、次の要件を満たすもの
(一) 営利を目的とするものでないこと。
(二) 目的、名称、事務所、資産、理事の任免及び社員の資格の得喪に関する事項を明示した定款が作成され、適当と認められる代表者が選任されているものであること。
(三) アマチユア業務に興味を有し、かつ、従事者の資格を有する者(施行規則第三十三条第五号の二に規定する者を含む。)により構成されるものであること。

二 その局の無線設備は、免許を受けようとする者が個人であるときはその者の操作することができるもの、社団であるときはそのすべての構成員がそのいずれかの無線設備につき操作をすることができるものであること。但し、移動するアマチユア局の無線設備は、空中線電力が五〇ワット以下のものであること。

三 その局は免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

四 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。

五 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
  • レシプロ:外国資格での社団局運用可
  • 施行規則第三十三条第五号の二=外国資格

 第六条の二第一号の(2)の(三)中「且つ、従事者の資格を有する者」を「かつ、従事者の資格を有する者(施行規則第三十三条第五号の二に規定する者を含む。)」に改める。
S56省令41
S56(1981).11.23
 (アマチユア局) 第六条の二 アマチユア局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
一 その局の免許を受けようとする者は、次のいずれかに該当するものであること。
(1) アマチユア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者
(2) 施行規則第三十三条第五号の二に規定する者
(3) アマチユア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団であつて、次の要件を満たすもの
(一) 営利を目的とするものでないこと。
(二) 目的、名称、事務所、資産、理事の任免及び社員の資格の得喪に関する事項を明示した定款が作成され、適当と認められる代表者が選任されているものであること。
(三) (1)又は(2)に該当する者であつて、アマチユア業務に興味を有するものにより構成される社団であること。

二 その局の無線設備は、免許を受けようとする者が個人であるときはその者の操作することができるもの、社団であるときはそのすべての構成員がそのいずれかの無線設備につき操作をすることができるものであること。ただし、移動するアマチユア局の無線設備は、空中線電力が五〇ワット以下のものであること。

三 その局は免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

四 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。

五 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

六 その局が法第五条第二項第四号に掲げる無線局であるときは、郵政大臣が別に告示する条件に適合すること。
  • 施行規則第三十三条第五号の二=外国人・外国資格
  • 法第五条第二項第四号=外国人個人局

 第六条の二中「左の」を「次の」に改め、同条第一号(1)中「(以下「従事者」という。)」を削り、同号(2)の(三)を次のように改める。
(三) (1)又は(2)に該当する者であつて、アマチユア業務に興味を有するものにより構成される社団であること。
 第六条の二第一号中(2)を(3)とし、(1)の次に次のように加える。
(2) 施行規則第三十三条第五号の二に規定する者
 第六条の二第二号中「但し」を「ただし」に改め、同条第四号中「且つ」を「かつ」に改め、同条に次の一号を加える。
六 その局が法第五条第二項第四号に掲げる無線局であるときは、郵政大臣が別に告示する条件に適合すること。
H5省令34
H5(1993).6.16
 (アマチユア局)
第六条の二 アマチユア局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
一 その局の免許を受けようとする者は、次のいずれかに該当するものであること。
(1) アマチユア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者
(2) 施行規則第三十四条の八の資格を有する者
(3) アマチユア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団であつて、次の要件を満たすもの
(一) 営利を目的とするものでないこと。
(二) 目的、名称、事務所、資産、理事の任免及び社員の資格の得喪に関する事項を明示した定款が作成され、適当と認められる代表者が選任されているものであること。
(三) (1)又は(2)に該当する者であつて、アマチユア業務に興味を有するものにより構成される社団であること。

二 その局の無線設備は、免許を受けようとする者が個人であるときはその者の操作することができるもの、社団であるときはそのすべての構成員がそのいずれかの無線設備につき操作をすることができるものであること。ただし、移動するアマチユア局の無線設備は、空中線電力が五〇ワット以下のものであること。

三 その局は免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

四 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。

五 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
  • 施行規則の改正に追従:外国資格の参照先『33条第5号の二』→『34条の8』
  • 告示する条件に適合→削除(『施行規則34-8〜34-9条』へ)

 第六条の二第一号(2)を次のように改める。
(2) 施行規則第三十四条の八の資格を有する者
 第六条の二第六号を削る。

告示――外国人の手続きと条件;のち,適用外国資格,操作の範囲と条件

制定・改正,施行日条文備考・改め文
S45告示816
S45(1970).9.21
【新規制定】
一 電波法施行規則第三十三条第五号の二(以下単に「第五号の二」という。)の規定によりアマチユア局の無線設備の操作を行なおうとする者は、あらかじめ郵政大臣の登録を受けなければならない。

二 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる書類を、その者の居住地を管轄する地方電波監理局を経由して、郵政大臣に提出しなければならない。
1 登録申請書(別表第一号様式)
2 第五号の二に規定する証明書(以下単に「証明書」という。)又はその写し
3 証明書が真正かつ有効であることを証する書類(その者の国籍の属する国の領事官で本邦に駐在するものが交付した書類に限る。)

三 郵政大臣は、前項の書類を受理したときは、登録申請書の記載事項並びに登録年月日及び登録番号を登録原簿に登録し、申請者に登録証明書(別表第二号様式)を交付する。

四 郵政大臣の登録を受けた者は、第五号の二の規定によりアマチユア局の無線設備の操作を行なうときは、次に掲げる条件によらなければならない。
1  その者が構成員である社団の構成員である第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信土、第一級アマチユア無線技士又は第二級アマチユア無線技士の指揮の下に行なうこと。
2  その者の有する証明書に記載されている資格において行なうことができることとされる無線設備の操作の範囲内(指揮をする無線従事者の操作の範囲内に限る。)で行なうこと。
3  証明書及び前項の登録証明書を携帯すること。

五 第五号の二に規定する日本国の無線従事者に関し同様の措置を執る外国政府並びにその政府の交付する証明書に記載される資格及びその資格において行なうことができることとされる無線設備の操作の範囲は、別表第三号のとおりとする。
  • 米国とのレシプロ(ただし社団局の操作に限定)に際し新規制定:『電波法施行規則第三十三条第五号の二の規定により、同号に規定する外国人のアマチユア局の無線設備の操作を行なうための手続、条件等を定める件』.
  • 別表は割愛(以下同じ)
S45告示345
S47(1972).5.15
一 電波法施行規則第三十三条第五号の二(以下単に「第五号の二」という。)の規定によりアマチユア局の無線設備の操作を行なおうとする者は、あらかじめ郵政大臣の登録を受けなければならない。

二 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる書類を、その者の居住地を管轄する地方電波監理局長(沖繩郵政管理事務所長を含む。)を経由して、郵政大臣に提出しなければならない。
1 登録申請書(別表第一号様式)
2 第五号の二に規定する証明書(以下単に「証明書」という。)又はその写し
3 証明書が真正かつ有効であることを証する書類(その者の国籍の属する国の領事官で本邦に駐在するものが交付した書類に限る。)

三 郵政大臣は、前項の書類を受理したときは、登録申請書の記載事項並びに登録年月日及び登録番号を登録原簿に登録し、申請者に登録証明書(別表第二号様式)を交付する。

四 郵政大臣の登録を受けた者は、第五号の二の規定によりアマチユア局の無線設備の操作を行なうときは、次に掲げる条件によらなければならない。
1  その者が構成員である社団の構成員である第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信土、第一級アマチユア無線技士又は第二級アマチユア無線技士の指揮の下に行なうこと。
2  その者の有する証明書に記載されている資格において行なうことができることとされる無線設備の操作の範囲内(指揮をする無線従事者の操作の範囲内に限る。)で行なうこと。
3  証明書及び前項の登録証明書を携帯すること。

五 第五号の二に規定する日本国の無線従事者に関し同様の措置を執る外国政府並びにその政府の交付する証明書に記載される資格及びその資格において行なうことができることとされる無線設備の操作の範囲は、別表第三号のとおりとする。
「地方電波監理局」を「地方電波監理局長(沖繩郵政管理事務所長を含む。)」に改める。
S60告示207
S60(1985).4.1
一 電波法施行規則第三十三条第五号の二(以下単に「第五号の二」という。)の規定によりアマチユア局の無線設備の操作を行なおうとする者は、あらかじめ郵政大臣の登録を受けなければならない。

二 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる書類を、その者の居住地を管轄する地方電気通信監理局長(沖繩郵政管理事務所長を含む。)を経由して、郵政大臣に提出しなければならない。
1 登録申請書(別表第一号様式)
2 第五号の二に規定する証明書(以下単に「証明書」という。)又はその写し
3 証明書が真正かつ有効であることを証する書類(その者の国籍の属する国の領事官で本邦に駐在するものが交付した書類に限る。)

三 郵政大臣は、前項の書類を受理したときは、登録申請書の記載事項並びに登録年月日及び登録番号を登録原簿に登録し、申請者に登録証明書(別表第二号様式)を交付する。

四 郵政大臣の登録を受けた者は、第五号の二の規定によりアマチユア局の無線設備の操作を行なうときは、次に掲げる条件によらなければならない。
1  その者が構成員である社団の構成員である第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信土、第一級アマチユア無線技士又は第二級アマチユア無線技士の指揮の下に行なうこと。
2  その者の有する証明書に記載されている資格において行なうことができることとされる無線設備の操作の範囲内(指揮をする無線従事者の操作の範囲内に限る。)で行なうこと。
3  証明書及び前項の登録証明書を携帯すること。

五 第五号の二に規定する日本国の無線従事者に関し同様の措置を執る外国政府並びにその政府の交付する証明書に記載される資格及びその資格において行なうことができることとされる無線設備の操作の範囲は、別表第三号のとおりとする。
「地方電波監理局長」を「地方電気通信監理局長」に改める。
S60告示695
S60(1985).9.7
一 電波法施行規則第三十三条第五号の二(以下単に「規則第五号の二」という。)の規定によりアマチユア局の無線設備の操作を行おうとする者は、あらかじめ郵政大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その者が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第二項第四号(以下単に「法第四号」という。)に掲げる無線局を開設している場合は、この限りでない。

二 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる書類を、その者の居住地を管轄する地方電気通信監理局長(沖繩郵政管理事務所長を含む。)を経由して、郵政大臣に提出しなければならない。
1 登録申請書(別表第一号様式)
2 規則第五号の二に規定する証明書(以下単に「証明書」という。)又はその写し

三 郵政大臣は、前項の書類を受理したときは、登録申請書の記載事項並びに登録年月日及び登録番号を登録原簿に登録し、申請者に登録証明書(別表第二号様式)を交付する。

四 次の各号に掲げる者は、規則第五号の二の規定によりアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、それぞれ当該各号に掲げる条件によらなければならない。
1 郵政大臣の登録を受けた者
(一) その者が構成員である社団の構成員である第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の指揮の下に行うこと。
(二) その者の有する証明書に記載されている資格において行うことができることとされる無線設備の操作の範囲内(指揮をする無線従事者の操作の範囲内に限る。)で行うこと。
(三) 証明書及び前項の登録証明書を携帯すること。

2 法第四号に掲げる無線局を開設している者
(一) その者の有する証明書に記載されている資格において、本邦内で行うことができることとされる無線設備の操作の範囲内で行うこと。
(二) 証明書を携帯すること。

五 規則第五号の二に規定する日本国の無線従事者に関し同様の措置を執る外国政府並びにその政府の交付する証明書に記載される資格及びその資格において行うことができることとされる無線設備の操作の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
1 郵政大臣の登録を受けた者にあつては、別表第三号のとおりとする。
2 法第四号に掲げる無線局を開設している者にあつては、別表第四号のとおりとする。
  • 規則第五号の二=外国資格
  • 法第四号=外国人個人局:
    個人局の開設者は「登録」が不要に
  • 第二項第三号の削除で,領事官による証明書の真正・有効の書類証明が不要に
  • 第四項→全改正で,社団局の場合・個人局の場合を並記
  • 別表三:社団局での操作範囲
  • 別表四:個人局での操作範囲

 第一項中「「第五号の二」」を「「規則第五号の二」」に、「行なおう」を「行おう」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その者が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第二項第四号(以下単に「法第四号」という。)に掲げる無線局を開設している場合は、この限りでない。
 第二項第二号中「第五号の二」を「規則第五号の二」に改め、同項第三号を削る。
 第四項を次のように改める。
四 次の各号に掲げる者は、規則第五号の二の規定によりアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、それぞれ当該各号に掲げる条件によらなければならない。
1 郵政大臣の登録を受けた者
(一) その者が構成員である社団の構成員である第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の指揮の下に行うこと。
(二) その者の有する証明書に記載されている資格において行うことができることとされる無線設備の操作の範囲内(指揮をする無線従事者の操作の範囲内に限る。)で行うこと。
(三) 証明書及び前項の登録証明書を携帯すること。
2 法第四号に掲げる無線局を開設している者
(一) その者の有する証明書に記載されている資格において、本邦内で行うことができることとされる無線設備の操作の範囲内で行うこと。
(二) 証明書を携帯すること。
 第五項中「第五号の二」を「規則第五号の二」に、「行なう」を「行う」に、「別表第三号の」を「次の各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
1 郵政大臣の登録を受けた者にあつては、別表第三号のとおりとする。
2 法第四号に掲げる無線局を開設している者にあつては、別表第四号のとおりとする。
S2告示246
H2(1990).5.1
【全改正】
一 施行規則第三十四条の八の規定によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする者は、あらかじめ郵政大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者が法第五条第二項第四号に掲げる無線局を開設している場合は、この限りでない。

二 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる書類を、その者の居住地を管轄する地方電気通信監理局長(沖縄郵政管理事務所長を含む。)を経由して、郵政大臣に提出しなければならない。
1 登録申請書(別表第一号様式)
2 施行規則第三十四条の八に規定する証明書(以下単に「証明書」という。)又はその写し

三 郵政大臣は、前項の書類を受理したときは、登録申請書の記載事項並びに登録年月日及び登録番号を登録原簿に登録し、申請者に登録証明書(別表第二号様式)を交付する。

四 次の各号に掲げる者は、施行規則第三十四条の八の規定によりアマチュア局の無線設備の操作を行うときは、それぞれ当該各号に掲げる条件によらなければならない。
1 郵政大臣の登録を受けた者
(一) その者が構成員である社団の構成員である第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の指揮の下に行うこと。
(二) その者の有する証明書に記載されている資格において行うことができることとされている無線設備の操作の範囲内(指揮をする無線従事者の操作の範囲内に限る。)で行うこと。
(三) 証明書及び前項の登録証明書を携帯すること。

2 法第五条第二項第四号に掲げる無線局を開設している者
(一) その者の有する証明書に記載されている資格において本邦内で行うことができることとされている無線設備の操作の範囲内で行うこと。
(二) 証明書を携帯すること。

五 施行規則第三十四条の八に規定する日本国の無線従事者に関し同様の措置を執る外国政府並びにその政府の交付する証明書に記載される資格及びその資格において行うことができることとされる無線設備の操作の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
1 郵政大臣の登録を受けた者にあっては、別表第三号のとおりとする。
2 法第五条第二項第四号に掲げる無線局を開設している者にあっては、別表第四号のとおりとする。
  • 『外国人がアマチュア局の無線設備の操作を行うための手続、条件等』として全改正
  • 施行規則第三十四条の八 = 外国資格
  • 法第五条第二項第四号 = 外国人個人局
  • 別表三:社団局での操作範囲
  • 別表四:個人局での操作範囲
H5告示326
H5(1993).6.16
【全改正】
一 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格及び当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲は別表第一号のとおりとする。ただし、無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第六条の二第一号(3)の者が開設する無線局の無線設備の操作を行おうとするときは、次に掲げる条件に従って別表第二号の範囲の無線設備の操作を行うことができる。
1 その者が構成員である社団の構成員である第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の資格を有する者の指揮の下に行うこと。
2 当該資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書に記載されている資格においてできることとされている無線設備の操作の範囲内(指揮をする無線従事者の操作の範囲内に限る。)で行うこと。

二 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を有する者が、本邦内でアマチュア局を開設していない場合において、無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準第六条の二第一項(3)の者が開設する無線局の無線設備の操作を行おうとするときは、あらかじめ郵政大臣の登録を受けなければならない。

三 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる書類を、その者の住所又は居住地を管轄する地方電気通信監理局長(沖縄郵政管理事務所長を含む。)を経由して、郵政大臣に提出しなければならない。
1 登録申請書(別表第三号様式)
2 その者の有する外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書又はその写し

四 郵政大臣は、前項の書類を受理したときは、登録申請書の記載事項並びに登録年月日及び登録番号を登録原簿に登録し、申請者に登録証明書(別表第四号様式)を交付する。

五 アマチュア局の無線設備の操作を行うときは、その者の有する外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書及び第二号の登録を受けた者は当該登録証明書を携帯しなければならない。
  • 『外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件』として全改正
  • 電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格 = 一アマ〜四アマ
  • 根本的基準6条の2第一号(3)の者が開設する無線局 = 社団局
  • 別表一 個人局での操作範囲(旧別表四)
  • 別表二 社団局での操作範囲(旧別表三)
H5告示539
H5(1993).10.26
一 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格及び当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲は別表第一号のとおりとする。ただし、無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第六条の二第一号(3)の者が開設する無線局の無線設備の操作を行おうとするときは、別表第一号の範囲の無線設備の操作のほか、次に掲げる条件に従って別表第二号の範囲の無線設備の操作を行うことができる。
1 その者が構成員である社団の構成員である第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の資格を有する者の指揮の下に行うこと。
2 当該資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書に記載されている資格においてできることとされている無線設備の操作の範囲内(指揮をする無線従事者の操作の範囲内に限る。)で行うこと。

二 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を有する者が、本邦内でアマチュア局を開設していない場合において、無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準第六条の二第一項(3)の者が開設する無線局の無線設備の操作を行おうとするときは、あらかじめ郵政大臣の登録を受けなければならない。

三 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる書類を、その者の住所又は居住地を管轄する地方電気通信監理局長(沖縄郵政管理事務所長を含む。)を経由して、郵政大臣に提出しなければならない。
1 登録申請書(別表第三号様式)
2 その者の有する外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書又はその写し

四 郵政大臣は、前項の書類を受理したときは、登録申請書の記載事項並びに登録年月日及び登録番号を登録原簿に登録し、申請者に登録証明書(別表第四号様式)を交付する。

五 アマチュア局の無線設備の操作を行うときは、その者の有する外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書及び第二号の登録を受けた者は当該登録証明書を携帯しなければならない。
  • “社団局では特権が得られること”の明確化
  • 電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格 = 一アマ〜四アマ
  • 根本的基準6条の2第一号(3)の者が開設する無線局 = 社団局
  • 別表一:個人局での操作範囲(旧 別表四)
  • 別表二:社団局での操作範囲(旧 別表三)

第一項中「ときは」の下に「、別表第一号の範囲の無線設備の操作のほか」を加える。
H12告示831
H13(2001).1.6
一 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格及び当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲は別表第一号のとおりとする。ただし、無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第六条の二第一号(3)の者が開設する無線局の無線設備の操作を行おうとするときは、別表第一号の範囲の無線設備の操作のほか、次に掲げる条件に従って別表第二号の範囲の無線設備の操作を行うことができる。
1 その者が構成員である社団の構成員である第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の資格を有する者の指揮の下に行うこと。
2 当該資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書に記載されている資格においてできることとされている無線設備の操作の範囲内(指揮をする無線従事者の操作の範囲内に限る。)で行うこと。

二 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を有する者が、本邦内でアマチュア局を開設していない場合において、無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準第六条の二第一項(3)の者が開設する無線局の無線設備の操作を行おうとするときは、あらかじめ郵政大臣の登録を受けなければならない。

三 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる書類を、その者の住所又は居住地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して、総務大臣に提出しなければならない。
1 登録申請書(別表第三号様式)
2 その者の有する外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書又はその写し

四 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、登録申請書の記載事項並びに登録年月日及び登録番号を登録原簿に登録し、申請者に登録証明書(別表第四号様式)を交付する。

五 アマチュア局の無線設備の操作を行うときは、その者の有する外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書及び第二号の登録を受けた者は当該登録証明書を携帯しなければならない。
 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「地方電気通信監理局長(沖縄郵政管理事務所長」を「総合通信局長(沖縄総合通信事務所長」に改める。
 別表第三号様式及び別表第四号様式中「郵政大臣」を「総務大臣」に改める。
H16告示269
H16(2004).3.29
一 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格及び当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲は別表第一号のとおりとする。ただし、無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第六条の二第一号(3)の者が開設する無線局の無線設備の操作を行おうとするときは、別表第一号の範囲の無線設備の操作のほか、次に掲げる条件に従って別表第二号の範囲の無線設備の操作を行うことができる。
1 その者が構成員である社団の構成員である第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の資格を有する者の指揮の下に行うこと。
2 当該資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書に記載されている資格においてできることとされている無線設備の操作の範囲内(指揮をする無線従事者の操作の範囲内に限る。)で行うこと。

二 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を有する者が、本邦内でアマチュア局を開設していない場合において、無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準第六条の二第一項(3)の者が開設する無線局の無線設備の操作を行おうとするときは、あらかじめ郵政大臣の登録を受けなければならない。

三 前項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を、その者の住所又は居住地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して、総務大臣に提出しなければならない。
1 登録申請書(別表第三号様式)
2 その者の有する外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書又はその写し

四 申請者は、前項第一号に掲げる書類の提出に代えて、総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して申請を行うことができる。

五 前項の規定により申請を行う者は、総務大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項(別記様式に記載すべきこととされている事項をいう。)を当該者の使用に係る電子計算機から入力して、申請を行わなければならない。

六 第四項の規定により申請を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する次の電子証明書(総務大臣の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)と併せてこれを送信しなければならない。
 1 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する電子証明書
 2 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
 3 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

七 総務大臣は、第三項各号に掲げる書類又は第五項の記録すべき事項に係る電磁的記録を受理したときは、登録申請書の記載事項並びに登録年月日及び登録番号を登録原簿に登録し、申請者に登録証明書(別表第四号様式)を交付する。

八 アマチュア局の無線設備の操作を行うときは、その者の有する外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を付与した国の政府が発給した当該資格に関する証明書及び第二号の登録を受けた者は当該登録証明書を携帯しなければならない。
  • 電子申請に対応

 第三項中「とする者」の下に「(以下「申請者」という。)」を加える。
 第五項を第八項とする。
 第四項中「前項の書類」を「第三項各号に掲げる書類又は第五項の記録すべき事項に係る電磁的記録」に改め、同項を第七項とし、第三項の次に次の三項を加える。
四 申請者は、前項第一号に掲げる書類の提出に代えて、総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して申請を行うことができる。
五 前項の規定により申請を行う者は、総務大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項(別記様式に記載すべきこととされている事項をいう。)を当該者の使用に係る電子計算機から入力して、申請を行わなければならない。
六 第四項の規定により申請を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する次の電子証明書(総務大臣の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)と併せてこれを送信しなければならない。
 1 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する電子証明書
 2 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
 3 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

7Jコールサインの発給停止

参考URL:

「7J1AXX ジョー・ウォルシュ(イーグルス)」が有名でした.


参考記事(外国人の社団局運用での特権に関する,告示の解釈(JK1FNL))

「CQ hamradio 2009年10月号 DX Digest」
http://super.dxers.net/blog/jk1fnl_blog/2009/11/cq-hamradio-200910-dx-digest.html
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