Portable Designator 〜 社団局の運用者表示の根拠

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Q.Portable Designator  [JG1VGX]

UKではBR68という法令集の中で、移動時は/Pをつけろとか、モービル時は/Mとか規定されています。
FCCでもPart97の中に、移動時のコールの作成法がすこしかかれています。
たとえば、グアムに行くときはKH2/N1MHでも、N1MH/WH2でも、単にN1MHだけでもいいことが。

ところでJAの場合はこのような規定はあるのでしょうか?僕はないと思っているのですが。
つまり慣習でJG1VGX/1とかやっているだけで、規定されていないからつけなくていいし、沖縄移動はJG1VGX/6なのか/JR6なのか/JS6なのか、規定はないですよね?


A.Portable Designator  [JJ1WTL]

M/AC6IM/Mの際はたいへんお世話になりました.

規定は...ありません.(いまは.)

かつて,郵政省(当時)内で「通達」が出されたことはあります. ところが,その文書――郵波陸第261号(昭和30年2月9日)――について,総務省に言わせると,こういうこと↓でした:

で,その文書というのは,以下のものです.「4」項に注目して下さい.




社団局の運用者表示の根拠  [JJ1WTL]

類似の話として,クラブ局でオペレータ名を付すようにしている根拠は, 以下のとおり――郵波陸第1132号(昭和34年12月25日)――でした. しかし,こちらもやはり効力を逸しています.




参考.「効力」を巡っての総務省とのやりとり

前出の二つの文書の『開示決定』の連絡 (最後の2行に注目)


『行政文書の開示の実施方法等申出書』に付した質問


『開示実施』の連絡 (最後の3行に注目)


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July 20, 2007, Ryota "Roy" Motobayashi, JJ1WTL